個人市県民税(よくある質問)
質問【個人市県民税】 私の父は、令和5年の2月に死亡しましたが、父の市県民税はどうなるのでしょうか?(死亡した人の市県民税)
回答
個人の市県民税はその年の1月1日に住所のある人に対して課税しますので、1月1日にご存命の場合には納税義務が生じることになります。
具体的には、1月1日以前に死亡された場合は納税義務が生じませんが、1月2日以後に死亡された場合は、納税義務が生じます。死亡された人の納税義務は相続人が引き継ぐことになりますので、令和5年の2月に死亡されたあなたのお父さんの令和5年度の市県民税は、相続人に納税していただくことになります。
なお、令和6年度の市県民税は、令和6年1月1日以前に死亡されているため、課税されません。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 法人市民税、軽自動車税(種別割)、原動機付自転車などの登録、市たばこ税、入湯税、特別とん譲与税、市税に係る証明・公簿等の閲覧、税制、固定資産評価審査委員会に関すること
電話番号:0836-34-8197 ファクス番号:0836-22-6014 - 個人市民税に関すること(普通徴収)
電話番号:0836-34-8187 ファクス番号:0836-22-6014 - 個人市民税に関すること(特別徴収)
電話番号:0836-34-8188 ファクス番号:0836-22-6014