個人市県民税(よくある質問)

ウェブ番号1009423  更新日 2024年1月9日

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質問【個人市県民税】 私の父は、令和5年の2月に死亡しましたが、父の市県民税はどうなるのでしょうか?(死亡した人の市県民税)

回答

個人の市県民税はその年の1月1日に住所のある人に対して課税しますので、1月1日にご存命の場合には納税義務が生じることになります。
具体的には、1月1日以前に死亡された場合は納税義務が生じませんが、1月2日以後に死亡された場合は、納税義務が生じます。死亡された人の納税義務は相続人が引き継ぐことになりますので、令和5年の2月に死亡されたあなたのお父さんの令和5年度の市県民税は、相続人に納税していただくことになります。
なお、令和6年度の市県民税は、令和6年1月1日以前に死亡されているため、課税されません。

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