東日本大震災義援金の寄附金税額控除の取扱い

ウェブ番号1001727  更新日 2021年2月10日

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東日本大震災により被災した自治体への義援金や寄附金、又は日本赤十字社や中央共同募金会等、被災地方団体の救護を目的として募金活動を行っている団体に対する義援金は、「ふるさと納税」として控除を受けることができます。

控除を受けるための手続き

確定申告書又は住民税申告書の寄附金控除に関する事項に寄附金額を記載し、次の必要書類のいずれかを添付するか、申告書提出の際に提示してください。

必要書類

  • 自治体が当該納税者に発行した受領書
  • 募金団体が当該納税者に交付した受領書又は預り証
  • (ア)振込依頼書の控え又は郵便振替の半券(原本に限る) および (イ)それに記載された口座が義援金などの専用口座であることが確認できる新聞記事・募金要綱等の写し
    ※募金団体が日本赤十字社又は中央共同募金会の場合は、(ア)のみで可
  • 新聞社等が募金団体である場合、寄附者の住所・氏名・寄附金額が記載された新聞記事等

詳しくは、以下のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 法人市民税、軽自動車税(種別割)、原動機付自転車などの登録、市たばこ税、入湯税、特別とん譲与税、市税に係る証明・公簿等の閲覧、税制、固定資産評価審査委員会に関すること
    電話番号:0836-34-8197 ファクス番号:0836-22-6014
  • 個人市民税に関すること(普通徴収)
    電話番号:0836-34-8187 ファクス番号:0836-22-6014
  • 個人市民税に関すること(特別徴収)
    電話番号:0836-34-8188 ファクス番号:0836-22-6014

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