令和7年度の市県民税の変更点

ウェブ番号1021169  更新日 2025年1月9日

印刷大きな文字で印刷

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充

子育て世帯・若者夫婦世帯における借入限度額の維持

子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に新築住宅等に入居する場合は、令和4・5年入居の場合の借入限度額の水準が維持されます。

借入限度額
新築住宅・買取再販住宅 

認定住宅(長期優良住宅

・低炭素住宅) 

ZEH水準省エネ 

住宅 

省エネ基準適合 

住宅 

子育て世帯・若者夫婦世帯 

5,000万円

4,500万円 4,000万円
それ以外 4,500万円

3,500万円

3,000万円

新築住宅における床面積要件の緩和

新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長されます。

詳しくは国土交通省ホームページをご確認ください。

確定申告や年末調整など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、詳しくはお近くの税務署へお問い合わせください。

令和7年度市民税・県民税の定額減税

令和6年度の市民税・県民税額及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(※)については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。
そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行うこととされます。

令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、住民税(市・県民税)所得割が課税される方のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)がいる方について、所得割から定額減税として1万円が控除されます。

(※)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 法人市民税、軽自動車税(種別割)、原動機付自転車などの登録、市たばこ税、入湯税、特別とん譲与税、市税に係る証明・公簿等の閲覧、税制、固定資産評価審査委員会に関すること
    電話番号:0836-34-8197 ファクス番号:0836-22-6014
  • 個人市民税に関すること(普通徴収)
    電話番号:0836-34-8187 ファクス番号:0836-22-6014
  • 個人市民税に関すること(特別徴収)
    電話番号:0836-34-8188 ファクス番号:0836-22-6014

総務部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。