「居宅サービス計画」の自己作成(セルフプラン)について

ウェブ番号1023807  更新日 2025年1月7日

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自己作成(セルフケアプラン)とは

介護保険サービスを1割~3割の自己負担で利用するためには、「居宅サービス計画」を作成する必要があります。

「居宅サービス計画」とは、要介護者の心身の状況、生活環境、本人や家族の希望などを考慮し、利用するサービスの種類・内容を定める計画のことです。「居宅サービス計画」は居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼することができますが、利用者や家族が自ら作成することもできます。その場合は、介護保険課介護給付係への書類の提出やサービス事業所との連絡・調整等はすべて利用者や家族が行うことになります。

詳しくは、以下の手引きをご覧ください。

なお、利用者や家族で「居宅サービス計画」を立てサービスをご利用いただく場合、届出等各書類の内容について、提出される前に利用者(家族)で十分確認を済ませ、介護保険課介護給付係及びサービス事業所にご提出いただきますようお願いします。

自己作成の手引き

様式

参考

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 介護保険の給付、介護サービス利用者の負担軽減、地域密着型サービス事業所等の指定や指導等、介護人材確保対策に関すること
    電話番号:0836-34-8396 ファクス番号:0836-22-6026
  • 介護保険料、介護保険被保険者の資格得喪に関すること
    電話番号:0836-34-8297 ファクス番号:0836-22-6026
  • 要介護認定、介護の相談、介護認定審査会に関すること
    電話番号:0836-34-8298 ファクス番号:0836-22-6026

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