介護保険施設等における事故発生時の報告について

ウェブ番号1023508  更新日 2024年12月10日

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運営基準の定めにより、介護保険サービス提供時に事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないこととされています。

報告の対象となる事故

  • 死亡、重体、重傷(7日以上の入院)の場合
  • 医師(施設の勤務医、配置医含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった場合
  • 火災、事故、入所者失踪など消防又は警察機関に要請を行った場合
  • 上記以外であっても、家族等との間でトラブルが生じている場合

報告様式等

提出期限

事故発生後速やかに(遅くとも5日以内)

提出方法

原則メール(パスワード付き)

※利用者が宇部市以外の市町村に属している場合、当該市町村にも併せて報告してください。

提出先

宇部市介護保険課 介護給付係

〒755-8601

宇部市常盤町一丁目7番1号

メールアドレス:kaigo@city.ube.yamaguchi.jp

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 介護保険の給付、介護サービス利用者の負担軽減、地域密着型サービス事業所等の指定や指導等、介護人材確保対策に関すること
    電話番号:0836-34-8396 ファクス番号:0836-22-6026
  • 介護保険料、介護保険被保険者の資格得喪に関すること
    電話番号:0836-34-8297 ファクス番号:0836-22-6026
  • 要介護認定、介護の相談、介護認定審査会に関すること
    電話番号:0836-34-8298 ファクス番号:0836-22-6026

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