利用者負担の軽減
こんなときは利用者負担が軽減されます。
利用者負担が高額になったとき(高額介護サービス費)
同じ月に利用した介護保険サービスの1割、2割または3割負担(居住費、食費は含みません)の合計額を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算)し、所得に応じて設定された上限額を超えた時、超えた部分が申請により高額介護サービス費として後から支給されます。※区分支給額を超えて利用した実費部分は含みません。
利用者段階区分 |
上限額 |
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世帯 15,000円 個人 15,000円 |
住民税非課税世帯で以下のどちらかに該当する方
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個人 15,000円 |
上記以外の住民税非課税世帯の方 | 世帯 24,600円 |
一般 |
世帯 44,400円 |
課税所得145万円以上380万円未満の方 |
世帯 44,400円 |
課税所得380万円以上690万円未満の方 |
世帯 93,000円 |
課税所得690万円以上の方 | 世帯 140,100円 |
介護保険と医療保険の両方が高額になったとき(高額医療・高額介護合算制度)
介護保険と医療保険の両方の負担額を年間で合算し高額になったときは、限度額を超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。
介護保険と医療保険のそれぞれの限度額を適用後、年間(8月~翌年7月)の負担額を合算して所定の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が後から支給されます。
支給対象となる人は医療保険の窓口へ申請が必要です。
低所得者の方へ対する減免制度
低所得者の方へは次のような減免制度もあります。手続きの方法や基準など、詳しくは介護保険課にお問い合わせ下さい。
負担限度額(施設サービス利用時)
施設サービスを利用した場合の利用者負担額は、基本的に、介護保険施設等の利用者の契約により定められますが、低所得の方には、居住費(滞在費)や食費の負担について限度額が設けられます。利用者負担段階が下記の第1段階から第3段階(2)に該当する人は利用者負担は限度額までとなり、限度額を超えた分は「特定入所者介護サービス費等」として給付されます。(通所系サービスでの食費は対象になりません)
対象となるサービス:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護、短期入所療養介護
ただし、以下の1.2.のいずれかの場合は、対象となりません。
- 市民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が市民税課税
- 市民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも、預貯金等が下記の資産要件を超える方
利用者負担段階 |
居住費 |
居住費 |
居住費 |
居住費 |
食費 |
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第1段階 生活保護受給者 世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者 |
880円 | 550円 | 550円 (380円) |
0円 |
300円
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第2段階 世帯全員が市民税非課税で[合計所得金額 + 年金収入額]が80万円以下、かつ預貯金等の合計額が650万円(夫婦は1,650万円)以下の方 |
880円 | 550円 | 550円 (480円) |
430円 |
390円 (600円) |
第3段階(1) 世帯全員が市民税非課税で、[合計所得金額 + 年金収入額]が80万円を超え、120万円以下、かつ預貯金等の合計額が550万円(夫婦は1,550万円)以下の方 |
1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 |
650円 (1000円) |
第3段階(2) 世帯全員が市民税非課税で、[合計所得金額 + 年金収入額]が120万円を超え、かつ預貯金等の合計額が500万円(夫婦は1,500万円)以下の方 |
1,370円 | 1,370円 |
1,370円 (880円) |
430円 |
1,360円 (1,300円) |
※年金収入額には非課税年金を含みます。
※第2号被保険者(40歳から64歳の医療保険加入者)の方の資産要件は1,000万円(夫婦は2,000万円)以下となります。
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は()内の金額となります。
※短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)を利用した場合の食費の負担限度額は()内の金額となります。
利用者負担段階の第1段階~第3段階(2)に該当する方は、「介護保険負担限度額認定」の申請の必要があります。申請により「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。
特例減額措置
市民税課税層に該当する方でも、高齢者夫婦世帯や、共に高齢者である親子世帯等で、一方が施設に入所し、居住費・食費を負担したために在宅に残された配偶者等が生計困難となる場合には、利用者負担段階を第3段階に変更できることがあります。
境界層該当者への対応
本来適用されるべき居住費・食費や、高額介護サービス費等の基準等を適用すれば、生活保護を必要とするが、より負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態となる場合には、その負担の低い基準を適用します。
旧措置入所者への対応
平成12年3月31日以前から特別養護老人ホームに入所していた方(旧措置入所者)で、平成17年9月30日において施設介護サービス費の利用者負担割合が5%以下の方については、平成17年10月からの居住費・食費に関する見直し後も、措置されていた時の費用徴収額を上回らないように負担が軽減されます。
社会福祉法人減免制度
低所得者で、特に生計が困難な人について、介護保険サービスを行う社会福祉法人等が利用者の負担を軽減する制度です。
対象となる費用は特別養護老人ホーム(地域密着型を含む)における施設サービス、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・臨時対応型訪問介護看護、並びにこれに伴う食費、居住費等です。
主な認定要件は以下のとおりです。
- 市民税世帯非課税者であって、次のすべてを満たす人(利用者負担の4分の1を軽減)
- 年間収入が単身世帯で150万、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下
- 預貯金等の額が、単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
- 負担能力のある親族等に扶養されていない
- 介護保険料を滞納していない
- 生活保護受給者(居住費、滞在費のみ全額軽減)
災害等による介護保険サービス利用料の減免
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、要介護・要支援被保険者またはその属する世帯の生計中心者の所有する住宅・家財に著しい被害を受けた場合や、失業など特別な事情で要介護・要支援被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、著しく減少したことにより、介護保険サービス費の利用者負担額の支払いが困難になったときは、その被害の程度や収入の状況に応じて、利用者負担額の軽減または免除を受けられる場合があります。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護保険課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 介護保険の給付、介護サービス利用者の負担軽減、地域密着型サービス事業所等の指定や指導等、介護人材確保対策に関すること
電話番号:0836-34-8396 ファクス番号:0836-22-6026 - 介護保険料、介護保険被保険者の資格得喪に関すること
電話番号:0836-34-8297 ファクス番号:0836-22-6026 - 要介護認定、介護の相談、介護認定審査会に関すること
電話番号:0836-34-8298 ファクス番号:0836-22-6026