高齢者向け住まいについて

ウェブ番号1024711  更新日 2025年3月17日

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高齢者向け住まいについて

高齢者向け住まいには、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等があります。有料老人ホームは、老人福祉法第29条1項に規定された、都道府県知事等へ届け出ることで設置が可能な施設です。サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条に規定された、都道府県知事等に登録を行った高齢者向けの賃貸住宅です。 

いずれも、法律において、入居者の居住の安定を確保と入居者の保護を図る観点から、高齢者向け住まいの設置者に対し都道府県等が指導監督を行うことを定めています。

高齢者向け住まいでの介護保険サービス利用にあたって

高齢者向け住まいにおいて、利用者の課題やニーズに沿った適切なケアプランを作成している居宅介護支援事業所と連携した良質な住まいを拡充するため、厚生労働省では、高齢者向け住まい等における適切なケアマネジメントのあり方を整理し、設置者、ケアマネジャー、及び利用者・家族の理解を促す啓発資料を作成していますので、ご活用ください。

入居者・入居検討中の方やご家族向け

 高齢者向け住まいでの介護保険サービス利用にあたって確認したいポイント

高齢者向け住まい運営事業者・職員、ケアマネジャーの方向け

高齢者向け住まいにおけるケアマネジメントの考え方

厚生労働省掲載ページ

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

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    電話番号:0836-34-8396 ファクス番号:0836-22-6026
  • 介護保険料、介護保険被保険者の資格得喪に関すること
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    電話番号:0836-34-8298 ファクス番号:0836-22-6026

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