交通事故等により介護保険サービスを利用する場合について(第三者行為求償)
第三者行為求償とは
第三者行為求償とは、交通事故など、第三者(加害者)の不法行為によって生じた保険給付について、保険者が一時的に立て替えた介護給付費等を、保険者が第三者(加害者)に対して損害賠償請求をすることです。
介護保険制度では、介護サービスを利用する際、被保険者は利用料の1割~3割を負担し、残りの9割~7割を保険者(自治体)が介護保険給付として負担しています。
ただし、交通事故など第三者(加害者)が原因で介護が必要になった、もしくは要介護状態が悪化した場合は、被保険者(被害者)が介護サービスを利用する際にかかる費用を原則第三者(加害者)が負担することとなります。
この場合、被保険者(被害者)の介護サービス利用負担分(1割~3割)については被保険者(被害者)自身で第三者(加害者)へ請求し、残りの介護給付分(9割~7割)については被保険者(被害者)が第三者(加害者)に対して有する損害賠償請求権を保険者が取得して、保険者が過失割合に応じて第三者(加害者)へ請求することとなります。
示談するときは事前に相談を
被保険者(被害者)と第三者(加害者)との話し合いがついて示談が成立すると、その示談の内容が優先され、宇部市が介護サービス費用の保険給付分を第三者(加害者)に請求できなくなることがあります。
例えば、示談で受け取った損害賠償金の中に、保険給付分が含まれている場合は、宇部市から保険給付できなくなるため、被保険者(被害者)が全額自己負担で介護サービスを利用することになります。
まずはご相談ください
交通事故等により第三者(加害者)から被害を受けたことが原因で、介護保険サービス(福祉用具購入・住宅改修を含む)を利用する場合は、被保険者(被害者)からの届出が必要となりますので、宇部市介護保険課介護給付係へご相談ください。
※介護サービスを利用しない場合、提出は不要です。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護保険課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 介護保険の給付、介護サービス利用者の負担軽減、地域密着型サービス事業所等の指定や指導等、介護人材確保対策に関すること
電話番号:0836-34-8396 ファクス番号:0836-22-6026 - 介護保険料、介護保険被保険者の資格得喪に関すること
電話番号:0836-34-8297 ファクス番号:0836-22-6026 - 要介護認定、介護の相談、介護認定審査会に関すること
電話番号:0836-34-8298 ファクス番号:0836-22-6026