居宅介護支援事業者向け情報

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特定事業所集中減算に係る「正当な理由」の要件変更について(令和8年度前期分から)

「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生省告示第20号)別表イ注10」に規定されている特定事業所集中減算は、居宅介護支援事業所が特定のサービス事業所に利用者を集中させることを防ぎ、利用者が多様な選択肢の中から最適なサービスを受けられることによる公正・中立なケアマネジメントの実施サービスの質の向上を目的としています。

本市では、この目的の更なる促進を図るため、「特定事業所集中減算を適用しない「正当な理由」について」にて示している「正当な理由」の要件を下記のとおり変更することとしましたので、算定の際はご注意ください。

変更内容

「特定事業所集中減算を適用しない「正当な理由」について」要件(5)~(8)の取扱いを廃止し、新たに要件(5)(災害その他やむを得ない理由があると市長が認めた場合)を設定する。

詳細は別紙1(変更前)、別紙2(変更後)、別紙3(新旧対照表)を参照 

変更時期

令和8年度前期分から適用

(判定期間:令和8年3月1日~令和8年8月末日)

(減算期間:令和8年10月1日~令和9年3月31日)

※令和7年度後期分は従来どおりの算定方法となりますのでご注意ください。

参考(令和8年度前期分から)

短期入所サービスの長期利用時における理由書の提出について

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(第13条第21号)」及び 「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第30条第23号)」に規定されているとおり、短期入所生活介護及び短期入所療養介護(以下、「短期入所サービス」という。)は、「特に必要と認められる場合を除き、利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。」と定められています。本市では、「担当者会議等で利用の必要性等について協議し、内容を記録する」としていますが、宇部市から個別に指定した利用者については理由書の提出を求めることとしておりますので、下記様式により作成してください。

対象者

宇部市が個別に指定した利用者

※担当する居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所宛に文書により通知します。

提出書類

  • 短期入所サービスの長期利用時における理由書
  • 居宅サービス計画書(1表~4表)

 場合によりその他追加資料を依頼することがあります。

理由書様式

申請フォーム

居宅介護支援事業所の管理者要件について

令和2年6月5日に「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第113号)」が公布され、令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所の管理者は主任介護支援専門員であることが原則ですが、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、管理者を介護支援専門員とする取扱いが可能とされています。左記理由において、管理者を介護支援専門員とする場合は、管理者確保のための計画書の提出が必要となります。

なお、令和3年3月31 時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31 日まで猶予されています。

訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

平成30年10月から、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数を超えるケアプランについて、保険者へ届出が必要となります。

ついては、以下の通知文のとおり、該当する場合は市へ届出書を提出してください。

また、給付実績により未届けであることを確認した場合等には、届出を求めることがあります。

居宅介護支援事業者の指定について

平成30年4月から、居宅介護支援事業者の指定権限が市町村に移譲されました。

窓口

居宅介護支援事業所の指定等に関する手続きの窓口は介護保険課です。

総合支所、市民センターでの受付は行っていません。

変更の届出等

指定を受けた事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、10日以内に、その旨を宇部市に届け出る必要があります。

ただし、加算の算定単位時期は下記の取り扱いとなります。

算定単位数が増える場合

届出受理日が月の15日以前の場合…届出日の属する月の翌月から

届出受理日が月の16日以降の場合…届出日の属する月の翌々月から

算定単位数が減る場合

加算等が算定されなくなった事実が発生した日から

また、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、1月前までに、その旨を宇部市に届け出る必要があります。

(休止した事業を再開するときは、10日以内に届出)

各種様式等のダウンロード

指定等手続きの手引き

本市での居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所に関する標準的な手続きについてまとめたものです。各種手続きに係る書類を作成する際に必ずご覧ください。

指定等に係る申請書・届出書の様式

指定及び変更の届出等に関する様式です。

※事業所に関する変更(申請者や事業所の変更)は変更届の提出が必要です。

 様式は上記「指定等に係る申請書・届出書様式」の「指定等に係る申請書」のExcelにあります。

添付書類作成用参考様式

指定申請書等に添付が必要な書類の参考様式です。

※指定等手続きの手引きをご覧いただき、手続きの内容に応じて必要な様式を使用してください。

給付費関係様式

加算関係の届出を行う場合は介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)に、以下の書類を添付し提出してください。

※指定等手続きの手引きをご覧いただき、手続きの内容に応じて必要な様式を使用してください。

特定事業所集中減算の様式

その他の様式

介護保険制度に係る質問・意見は、なるべく下記の様式を用いて提出してください。

事業所の連絡先が指定申請時のものから変更になった場合に提出してください。

現在、掲載する情報はありません。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 介護保険の給付、介護サービス利用者の負担軽減、地域密着型サービス事業所等の指定や指導等、介護人材確保対策に関すること
    電話番号:0836-34-8396 ファクス番号:0836-22-6026
  • 介護保険料、介護保険被保険者の資格得喪に関すること
    電話番号:0836-34-8297 ファクス番号:0836-22-6026
  • 要介護認定、介護の相談、介護認定審査会に関すること
    電話番号:0836-34-8298 ファクス番号:0836-22-6026

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