居宅介護支援事業者向け情報
受理通知廃止のお知らせ
令和4年1月4日受付分より、受理通知書の送付を廃止します。
居宅介護支援事業所の管理者要件について
令和2年6月5日に「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第113号)」が公布され、令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所の管理者は主任介護支援専門員であることが原則ですが、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、管理者を介護支援専門員とする取扱いが可能とされています。左記理由において、管理者を介護支援専門員とする場合は、管理者確保のための計画書の提出が必要となります。
なお、令和3年3月31 時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31 日まで猶予されています。
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
平成30年10月から、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数を超えるケアプランについて、保険者へ届出が必要となります。
ついては、以下の通知文のとおり、該当する場合は市へ届出書を提出してください。
- 通知文 (PDF 52.7KB)
- 訪問介護(生活援助中心型)の規定回数を超えるケアプラン届出書 (PDF 110.8KB)
- 訪問介護(生活援助中心型)の規定回数を超えるケアプラン届出書 (Excel 17.6KB)
居宅介護支援事業者の指定について
平成30年4月から、居宅介護支援事業者の指定権限が市町村に移譲されました。
窓口
居宅介護支援事業所の指定等に関する手続きの窓口は介護保険課です。
総合支所、市民センターでの受付は行っていません。
変更の届出等
指定を受けた事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、10日以内に、その旨を宇部市に届け出る必要があります。
ただし、加算の算定単位時期は下記の取り扱いとなります。
算定単位数が増える場合
届出受理日が月の15日以前の場合…届出日の属する月の翌月から
届出受理日が月の16日以降の場合…届出日の属する月の翌々月から
算定単位数が減る場合
加算等が算定されなくなった事実が発生した日から
また、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、1月前までに、その旨を宇部市に届け出る必要があります。
(休止した事業を再開するときは、10日以内に届出)
各種様式等のダウンロード
指定等手続きの手引き
本市での居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所に関する標準的な手続きについてまとめたものです。各種手続きに係る書類を作成する際に必ずご覧ください。
指定等に係る申請書・届出書の様式
指定及び変更の届出等に関する様式です。
※事業所に関する変更(申請者や事業所の変更)は変更届の提出が必要です。
様式は上記「指定等に係る申請書・届出書様式」の「指定等に係る申請書」のExcelにあります。
添付書類作成用参考様式
指定申請書等に添付が必要な書類の参考様式です。
※指定等手続きの手引きをご覧いただき、手続きの内容に応じて必要な様式を使用してください。
- 2-3_標準様式1_11_勤務表_居宅介護支援 (Excel 102.3KB)
- 2-3_標準様式3_平面図 (Excel 12.1KB)
- 2-3_標準様式5_利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 (Excel 11.5KB)
- 2-3_標準様式6_誓約書 (Excel 25.0KB)
- 2-3_標準様式7_当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧 (Excel 10.9KB)
給付費関係様式
加算関係の届出を行う場合は介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)に、以下の書類を添付し提出してください。
※指定等手続きの手引きをご覧いただき、手続きの内容に応じて必要な様式を使用してください。
特定事業所集中減算の様式
- 01_特定事業所集中減算の流れ (PDF 197.9KB)
- 02_特定事業所集中減算に係るQ&A (PDF 128.8KB)
- 03_特定事業所集中減算を適用しない「正当な理由」について (Word 21.7KB)
- 04_介護報酬制度における山口県の「中山間地域等」 (PDF 145.9KB)
- 様式1 (PDF 249.3KB)
- 様式1 (Word 131.0KB)
- 様式2 (PDF 331.0KB)
- 様式2 (Excel 110.5KB)
- 様式3 (PDF 149.1KB)
- 様式3 (Word 59.0KB)
その他の様式
介護保険制度に係る質問・意見は、なるべく下記の様式を用いて提出してください。
事業所の連絡先が指定申請時のものから変更になった場合に提出してください。
令和元年区分支給限度基準額の改正及び介護保険被保険者証の取扱いについて
令和元年10月の介護報酬改定に伴い、区分支給限度基準額及び介護予防サービス費など区分支給限度基準額が変更となりました。
なお、一部介護保険被保険者証の取扱いについても変更となります。
くわしくは区分支給限度基準額の改定及び介護保険被保険者証の取扱いをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護保険課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 介護保険の給付、介護サービス利用者の負担軽減、地域密着型サービス事業所等の指定や指導等、介護人材確保対策に関すること
電話番号:0836-34-8396 ファクス番号:0836-22-6026 - 介護保険料、介護保険被保険者の資格得喪に関すること
電話番号:0836-34-8297 ファクス番号:0836-22-6026 - 要介護認定、介護の相談、介護認定審査会に関すること
電話番号:0836-34-8298 ファクス番号:0836-22-6026