障害者差別解消法について
平成28年4月より障害者差別解消法が施行され、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が差別になります。
この法律は、障害のある方への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることを目的にしています。
令和3年5月、同法は改正され、改正法は令和6年4月1日から施行されました。この改正により、企業や店舗等の事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が「義務化」されました。
「不当な差別的取扱い」とは
例えば、
- 盲導犬を連れた人が、「動物を店に入れることはできません」と、レストランやスーパーの入店を拒否されること。
- 「障害がある」という理由だけでスポーツクラブに入れないこと。
- 「障害がある」という理由だけで、アパートを貸してもらえないこと。
- 車椅子だからといってお店に入れないこと。
これらは、障害のない人と違う扱いを受けているので、「不当な差別的取扱い」であると考えられます。
※ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならない場合もあります。
「合理的配慮をしないこと」とは
例えば、
- 聴覚障害のある人に声だけで話す。
- 視覚障害のある人に書類を渡すだけで読み上げない。
- 知的障害のある人にわかりやすく説明しないこと。
これらは、障害のない人にはきちんと情報を伝えているのに、障害のある人には情報を伝えていないことになります。
障害のある人が困っている時にその人の障害にあった必要な工夫ややり方を相手に伝えて、相手がそれに対応することを「合理的配慮」といいます。
障害者差別解消法では、役所や会社・お店などが、障害のある人に「合理的配慮をしないこと」も差別となります。
法律で対応を求められるのは
役所(公的機関)・会社・お店など
- 不当な差別的取扱い・・・してはならない
- 合理的配慮・・・しなければならない
市民の皆さん
障害を理由とする差別の解消に協力することが求められます。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する宇部市職員対応要領
障害を理由とする差別の解消に関して市職員が適切に対応できるよう、基本的考え方と市職員の責務等をまとめた市職員対応要領を、障害者差別解消法の改正法の施行に伴い令和6年10月28日に改正しました。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証、バリアフリーに関すること
電話番号:0836-34-8314 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関すること
電話番号:0836-34-8523 ファクス番号:0836-22-6052 - コミュニケーション支援・理解の促進、障害者の就労支援、障害者スポーツ・文化の振興に関すること
電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害者に対する差別の解消に関すること
電話番号:0836-34-8527 ファクス番号:0836-22-6052