障害のある人へのコミュニケーション支援条例

ウェブ番号1005325  更新日 2021年3月4日

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宇部市障害のある人へのコミュニケーション支援条例を施行しました。

人が人とコミュニケーションをとる手段や情報を得る方法は、文字や音声、言語だけではありません。身体のどこかが十分に機能しない人には、その人の特性に応じたコミュニケーション手段があります。手話や点字など多様なコミュニケーション手段があることを市民一人ひとりが理解することで、障害のある人とない人が、お互いを理解し、支えあうまちが生まれます。この条例は、人それぞれの特性に応じたコミュニケーションの手段が利用できるようにすることで、障害のあるなしにかかわらず、すべての市民がお互いを理解し、心豊かに共生できるまちをめざすために制定したものです。

条例の概要

対象とするコミュニケーション手段

手話、要約筆記、点字、触手話、音声訳、分かりやすい言葉、代用音声、電子データの読み上げ、介助、さまざまなコミュニケーション手段等

基本理念

  • 障害のある人がコミュニケーションを円滑に行う権利は、それぞれの障害の特性に応じた適切なコミュニケーション手段を選択し、活用することにより、最大限に尊重されなければいけません。
  • 障害のある人が、その特性に応じたコミュニケーション手段を選択し、利用する機会を確保することは、障害のある人とない人とがお互いの違いを理解し、それぞれの人格と個性を尊重することを基本としなければいけません。

各主体の責務と役割及び取組

市の責務

コミュニケーション手段の普及と利用の促進に関する施策を推進します。

市民の役割

障害についての理解を深め、障害のある人へ必要な配慮をし、市が進めるコミュニケーション支援の取り組みに協力をお願いします。

店舗や職場などの事業者の役割

障害の特性について障害のある人が利用しやすいサービスの提供や働きやすい環境を整備するよう努めて下さい。

市の取り組み

障害のある人が安心して日常生活や社会生活を送ることができるように、市は、次のような取り組みを進めます。

  • 障害についての理解の促進(理解講座やふれあい活動の実施)
  • 手話・音訳・点字などのコミュニケーション支援ボランティアの養成と活動の促進
  • 店舗や職場などでのコミュニケーション支援の取り組みを促進
  • 学校での理解の促進と、学習や生活に対する支援の実施

また、コミュニケーション支援のために必要となる移動の支援(バリアフリー化など)もあわせて促進します。

市政出前講座では、「手話について学んでみよう」の説明を行っています。お気軽にお申し込みください。

施行日

平成29年4月1日

条例

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証、バリアフリーに関すること
    電話番号:0836-34-8314 ファクス番号:0836-22-6052
  • 障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関すること
    電話番号:0836-34-8523 ファクス番号:0836-22-6052
  • コミュニケーション支援・理解の促進、障害者の就労支援、障害者スポーツ・文化の振興に関すること
    電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052
  • 障害者に対する差別の解消に関すること
    電話番号:0836-34-8527 ファクス番号:0836-22-6052

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