後期高齢者医療制度の医療給付
自己負担割合
後期高齢者医療制度で受診するときは、かかった費用の1割、2割、3割のいずれかを自己負担します。
自己負担の割合は、同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の住民税課税所得及び収入によって、決定されます。
3割負担の方
3割負担の方の条件は、同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の中に、住民税課税所得145万円以上の所得者がいる方で、かつ下記に該当する方です。
なお、同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の中に、住民税課税所得145万円以上の所得者がいる方で、下記の表に該当されない方は、申請により3割から1割に自己負担額を変更することができます。(申請不要で認定を行う場合があります。)
世帯の状況 |
収入金額 |
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同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合 | その方の収入合計額が383万円以上 (またこのとき、同一世帯に70歳~74歳の方がいる場合、その方を含めた収入合計額が520万円以上) |
同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上の場合 | その方々の収入の合計額が520万円以上 |
2割負担の方
2割負担の方の条件は、3割負担の条件に該当しない方で、同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の中に、住民税課税所得28万円以上の所得者がいる方で、かつ下記に該当する方です。
世帯の状況 | 所得・収入金額 |
---|---|
同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合 |
その方の 年金収入+その他の所得が200万円以上 |
同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上の場合 |
その方々の 年金収入+その他の所得の合計が320万円以上 |
自己負担限度額 高額療養費
1か月の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合は、申請により超えた額が高額療養費として支給されます。
所得区分 |
所得区分該当の条件 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯ごと) |
自己負担割合 |
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現役Ⅲ |
同じ世帯に住民税課税所得が690万円以上 の被保険者がいる方 |
252,600円+ (総医療費―842,000円)×1%
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3割 |
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現役Ⅱ |
同じ世帯に住民税課税所得が380万円以上 690万円未満の被保険者がいる方 |
167,400円+ (総医療費―558,000円)×1%
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現役Ⅰ |
同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上 380万円未満の被保険者がいる方 |
80,100円+ (総医療費―267,000円)×1%
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一般Ⅱ |
同じ世帯に住民税課税所得が28万円以上 145万円未満の被保険者がいる方 |
18,000円※ |
57,600円 |
2割 |
一般Ⅰ |
現役Ⅰ~Ⅲ、一般Ⅱ、区分Ⅰ・Ⅱの いずれにも該当しない方 |
18,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 |
1割 |
区分Ⅱ |
住民税非課税世帯の方で、 区分Ⅰに該当しない方 |
8,000円 |
24,600円 |
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区分Ⅰ |
住民税非課税世帯の方で、 世帯全員の所得が0円の方 (年金収入が80万円以下、 給与所得は10万円を控除) |
8,000円 |
15,000円 |
※令和4年10月1日から3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。
入院時の食事代
入院時食事代の標準負担額は、世帯の課税状況等により以下のとおりとなります。
所得区分 |
令和6年5月まで |
令和6年6月から |
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現役並み所得・一般 | 460円 | 490円 |
認定証あり【住民税非課税世帯の方(区分Ⅱ)】 |
210円 160円(※長期該当者) |
230円 180円(※長期該当者) |
認定証あり【住民税非課税世帯の方(区分Ⅰ)】 給与所得は10万円を控除 |
100円 | 110円 |
※食事代の減額については、所得区分の確認が必要です。
マイナンバーカードや健康保険証を利用したオンライン資格確認システムが導入された医療機関等では、患者本人が同意し、適用区分がシステムで確認できれば、認定証の提示は不要です。
※住民税非課税世帯(区分Ⅱ)の方で、過去12か月以内に91日以上の入院をされた方は、長期入院に関する申請が必要です。
限度額適用認定証および限度額適用認定・標準負担額減額認定証は新規発行されなくなります ※令和6年12月2日から
入院や高額な外来診療(薬局を含む)の際の医療費の窓口負担額が自己負担限度額(上記表参照)までとなることを認定する限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証は、令和6年12月2日から新規発行されなくなります。
今後の取り扱いは以下のとおり
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をご利用の方は、医療機関の受付時に情報提供に同意すると認定証がなくても限度額を超える支払が免除されます。
すでに認定証が交付されている方
認定証に記載の有効期限まで利用可能です。
マイナ保険証をお持ちでない方
オンライン資格確認の仕組みにより、窓口での本人同意で支払いを限度額までにすることができます。
しかし、一部の医療機関において、所得区分の提示を求められる場合があります。
限度区分の記載された資格確認書の交付を希望される方は、申請が必要です。
※すでに認定証をお持ちの方は、任意記載の申請は不要です。
「長期該当」について
【住民税非課税世帯の方(区分Ⅱ)】の方については、過去12ヶ月以内に、入院日数の合計が91日以上になった場合、食事代が一食あたり230円から180円となります。
適用を受けるためには、入院日数の届出が必要となりますので、下記のものをご持参の上、窓口までお越しください。
申請に必要なもの
保険証もしくは資格確認書
限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方)
入院日数の合計が91日以上であることが確認できる書類(病院の領収書、入院証明書など)
なお、「長期該当」の適用は申請をされた月の翌月の1日からとなります。申請をされた日から申請月の月末までは、下記のものをご持参の上、窓口までお越しいただければ差額が支給されます。
高額医療・高額介護合算療養費制度
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するための制度です。
世帯内の後期高齢者医療の被保険者の方全員が、1年間(毎年8月~翌年7月末)にお支払された医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、下記の自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
自己負担限度額【年額】
※自己負担額とは、高額療養費、高額介護サービス費の支給を受けた額を除いた額になります。
所得区分 |
後期高齢者医療+介護保険の自己負担限度額【年額】 |
---|---|
現役Ⅲ | 212万円 |
現役Ⅱ | 141万円 |
現役Ⅰ | 67万円 |
一般Ⅰ、Ⅱ | 56万円 |
区分Ⅱ | 31万円 |
区分Ⅰ |
19万円 |
- ※医療保険または介護保険の自己負担額のどちらかが0円の場合は、支給対象とはなりません。
- ※自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は、支給対象となりません。
よくある質問と回答
- 【後期高齢者医療】 医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合はどのように判定するのですか?
- 【後期高齢者医療】 この制度ではどのような給付が受けられますか。
- 【後期高齢者医療】 高額療養費などの申請手続きはどこでできますか。また、どのような方法で支給されますか。
- 【後期高齢者医療】 葬祭費の支給はありますか。
- 【後期高齢者医療】 高額医療・高額介護合算制度とはどんな制度ですか。
- 【後期高齢者医療】 後期高齢者医療制度の高額療養費の申請手続きについて教えてください。
- 【後期高齢者医療】 高額療養費など、各種申請の振込先をゆうちょ銀行にすることはできますか?
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 国民健康保険事業の企画及び運営、国民健康保険事業特別会計の予算及び決算、国民健康保険運営協議会、国民年金に関する制度の普及、申請・請求・届出の受付及び報告、資格得喪に関すること
電話番号:0836-34-8292 ファクス番号:0836-22-6019 - 国民健康保険の給付に関すること
電話番号:0836-34-8285 ファクス番号:0836-22-6019 - 国民健康保険被保険者の資格得喪、国民健康保険料の賦課に関すること
電話番号:0836-34-8287 ファクス番号:0836-22-6019 - 国民健康保険料の納付、徴収、納付指導、督促及び滞納処分に関すること
電話番号:0836-34-8289 ファクス番号:0836-22-6019 - 保健事業の企画及び運営、国民健康保険の特定健康診査及び特定保健指導に関すること
電話番号:0836-34-8338 ファクス番号:0836-22-6019 - 後期高齢者医療に関すること
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