後期高齢者医療制度の医療給付

ウェブ番号1001880  更新日 2024年4月1日

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自己負担割合

後期高齢者医療制度で受診するときは、かかった費用の1割、2割、3割のいずれかを自己負担します。

自己負担の割合は、同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の住民税課税所得及び収入によって、決定されます。

3割負担の方

3割負担の方の条件は、同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の中に、住民税課税所得145万円以上の所得者がいる方で、かつ下記に該当する方です。

なお、同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の中に、住民税課税所得145万円以上の所得者がいる方で、下記の表に該当されない方は、申請により3割から1割に自己負担額を変更することができます。(申請不要で認定を行う場合があります。)

世帯の状況

収入金額

同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合 その方の収入合計額が383万円以上
(またこのとき、同一世帯に70歳~74歳の方がいる場合、その方を含めた収入合計額が520万円以上)
同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上の場合 その方々の収入の合計額が520万円以上

2割負担の方

2割負担の方の条件は、3割負担の条件に該当しない方で、同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の中に、住民税課税所得28万円以上の所得者がいる方で、かつ下記に該当する方です。

世帯の状況 所得・収入金額
同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合

その方の

年金収入+その他の所得が200万円以上

同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上の場合

その方々の

年金収入+その他の所得の合計が320万円以上

 

自己負担限度額 高額療養費

1か月の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合は、申請により超えた額が高額療養費として支給されます。

自己負担限度額(月額)

所得区分

所得区分該当の条件

外来(個人単位)

外来+入院(世帯ごと)

自己負担割合
現役Ⅲ
 

同じ世帯に住民税課税所得が690万円以上

の被保険者がいる方

252,600円+

(総医療費―842,000円)×1%
(4回目以降140,100円)

 

3割

現役Ⅱ

同じ世帯に住民税課税所得が380万円以上

690万円未満の被保険者がいる方

167,400円+

(総医療費―558,000円)×1%
(4回目以降93,000円)

 

現役Ⅰ

同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上

380万円未満の被保険者がいる方

80,100円+

(総医療費―267,000円)×1%
(4回目以降44,400円)

 

一般Ⅱ

同じ世帯に住民税課税所得が28万円以上

145万円未満の被保険者がいる方

18,000円※
(年間144,000円上限)

57,600円
(4回目以降44,400円)

2割
一般Ⅰ

現役Ⅰ~Ⅲ、一般Ⅱ、区分Ⅰ・Ⅱの

いずれにも該当しない方

18,000円
(年間144,000円上限)

57,600円
(4回目以降44,400円)

1割
区分Ⅱ

住民税非課税世帯の方で、

区分Ⅰに該当しない方

8,000円

24,600円

区分Ⅰ

住民税非課税世帯の方で、

世帯全員の所得が0円の方

(年金収入が80万円以下、 

給与所得は10万円を控除)

8,000円

15,000円

 ※令和4年10月1日から3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。

限度額適用認定証

限度額適用認定証とは、入院や高額な外来診療(薬局を含む)の際の医療費の窓口負担額が自己負担限度額(上記表参照)までとなることを認定するものです。

住民税の課税所得が145万円以上690万円未満の被保険者および同一世帯の被保険者の方に、申請により限度額適用認定証を交付します。医療機関の窓口に提示してください。

限度額適用・標準負担額減額認定証

限度額適用・標準負担額減額認定証とは、入院や高額な外来診療(薬局を含む)の際の医療費の窓口負担額が自己負担限度額(上記表参照)までとなり、入院時の食事代(標準負担額)が減額されることを認定するものです。

住民税が非課税の世帯の方に、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。医療機関の窓口に提示してください。

入院時の食事代【一食あたり】

所得区分

令和6年5月まで

令和6年6月から
現役並み所得・一般 460円 490円
認定証あり【住民税非課税世帯の方(区分Ⅱ)】

210円

160円(※長期該当者)

230円

180円(※長期該当者)

認定証あり【住民税非課税世帯の方(区分Ⅰ)】
 年金収入が80万円以下

 給与所得は10万円を控除

100円 110円

※食事代については、入院時に限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口に保険証と一緒に呈示されないと減額されませんのでご注意ください。

「長期該当」について

上記表の【住民税非課税世帯の方(区分Ⅱ)】の方については、過去12ヶ月以内に、入院日数の合計が91日以上になった場合、食事代が一食あたり210円から160円(令和6年6月からは230円から180円)となります。

適用を受けるためには、入院日数の届出が必要となりますので、下記のものをご持参の上、窓口までお越しください。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(すでにお持ちの方)
  • 入院日数の合計が91日以上であることが確認できる書類(病院の領収書、入院証明書など)

なお、「長期該当」の適用は申請をされた月の翌月の1日からとなります。申請をされた日から申請月の月末までは、下記のものをご持参の上、窓口までお越しいただければ差額が支給されます。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 長期該当の申請をされた月の病院の領収書

高額医療・高額介護合算療養費制度

医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するための制度です。

世帯内の後期高齢者医療の被保険者の方全員が、1年間(毎年8月~翌年7月末)にお支払された医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、下記の自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

自己負担限度額【年額】

※自己負担額とは、高額療養費、高額介護サービス費の支給を受けた額を除いた額になります。

自己負担限度額【年額】

所得区分

後期高齢者医療+介護保険の自己負担限度額【年額】

現役Ⅲ 212万円
現役Ⅱ 141万円
現役Ⅰ 67万円
一般Ⅰ、Ⅱ 56万円
区分Ⅱ 31万円

区分Ⅰ

19万円
  • ※医療保険または介護保険の自己負担額のどちらかが0円の場合は、支給対象とはなりません。
  • ※自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は、支給対象となりません。

よくある質問と回答

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