相談事例9 資格取得用教材の契約について

ウェブ番号1001556  更新日 2021年2月10日

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Q.以前、資格取得用教材の契約をし、資格は取らなかった。今日、電話があり、継続するなら80万円、退会手続をするなら30万円かかると言われたが支払いたくないが、どうしたらよいのか。

A.資格商法について情報提供し、書類が送られてきたら契約をしない旨をはがきに書いて出すよう助言しました。
「受講すれば公的資格や民間資格が取れる」などと、電話でしつこく勧誘をして、教材や講座を契約させる商法を資格商法といいます。一度契約をすると、「資格を取得するまで契約は終わらない」「対象者名簿からの登録抹消手続きに費用が必要」などと説明し、実は新たな契約をさせられ、二次被害を被るケースもあります。特定商取引法では、電話勧誘販売について、契約を締結しない意思を表示した者への勧誘の継続や再勧誘を禁止しています。このような勧誘には「必要ありません」「お断りします」など、短くきっぱり断りましょう。

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