相談事例7 架空請求のはがきが届いた

ウェブ番号1001554  更新日 2021年2月10日

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Q.突然、債権回収会社と名乗るところから「最終通告書」「債権譲渡通知書」などと書いたはがきが送られてきて支払請求をされたが、全く身に覚えがないし、どうしたらよいか。

A.文面には「あなたの債権を、あなたが利用している金融機関から譲渡されました。よって3日以内に連絡しなければ、当社回収員が自宅や、勤務先、親戚宅などへ訪問し強制的に回収させて頂きます」といったことや、「連絡のない場合、裁判所へ強制執行の申し立てをしますのでご了解ください」というようなことが記載されています。
このようなはがきを受け取っても決して連絡を取らないで、無視してください。連絡をしてしまうと、相手に自分の電話番号が漏れる可能性があり、その直後から、脅迫めいたいわれのない請求の電話がかかってくる危険性があります。また、実際に消費者金融などに債務がある人に、このようなはがきが届いた場合でも、債権を譲渡するときには、民法の規定により譲渡人である債権者から債務者に対して「○○に譲渡した」という通知を出すか債務者の承諾がなければ、債務者や第三者に債権の譲渡があったことを主張することはできない、とされています。このことからも、文面に「どこの金融機関から譲渡を受けた」という記載がなければ架空の通知書であることは明らかです。これらの業者は、何らかの名簿を手に入れ、無作為に請求を行い、トラブルや不安を避けるために支払う人を狙ったものと思われます。支払うと逆に「脅せばお金を支払う人」とつけ込まれ、さらなる請求をされることにもなりかねませんので、注意してください。

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