相談事例3 新聞を2紙契約したが、必要ないので解約したい

ウェブ番号1001550  更新日 2021年2月10日

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Q.平成10年にA新聞と購読契約をした。その後、B新聞に変えようと思い、1年後にB新聞と購読契約をしたが、A新聞も入り続けていて、現在、2紙が入っている。A新聞の購読契約を解除しようと思い、販売店に断りの電話を入れたが「契約は平成20年までとなっているため解約できない。」と言われた。保管していたA新聞の契約書には、確かに契約期間が平成20年までとなっていた。しかし、2紙も必要ないのでどうしたら解約できるか知りたい。

A.この事例のように、契約期間を良く確認せずに、何年も先の契約をしたため契約期間を忘れてしまい、勘違いをして2重契約になったが解約できないといった相談が多く寄せられています。新聞は特定商取引法のクーリング・オフの対象商品なので、訪問販売により新聞購読契約をして解約したい場合には、契約書を受領した日から8日以内はクーリング・オフができます。しかし、事例のような場合、すでにクーリング・オフ期間が経過しているため、一方的な契約解除はできません。新聞購読契約をする際は、契約期間などの内容をよく確認したうえで、自分で記名押印し、契約書類は大切に保管することが大切です。また、契約の更新(購読期間の延長)をする際も、いつからいつまでの期間の延長なのかを十分に確認したうえで契約することが、トラブルの防止につながります。

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