相談事例4 アダルト情報サービス利用料の請求書が届いた

ウェブ番号1001551  更新日 2021年2月10日

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Q.全く利用したことのない携帯電話のアダルト情報サービス利用料の請求書が債権回収会社から送付されてきたが、どうしたらよいか。

A.この事例のように、携帯電話やパソコンのインターネットにおけるアダルト情報サービス利用料の請求書が、突然送付されてきたがどうしたらよいかという相談が、最近急増しています。
しかし、当然利用していないのであれば支払う義務はありません。また、請求書の中には「3日以内に連絡しなければ、強制的に回収するため家族や親戚、会社に迷惑が掛かることになる。」といった脅迫めいた請求書まであるようです。このような場合、利用していないのであれば、個人情報が漏えいする恐れがありますから、連絡を取らないようにしましょう。また、利用した人で、法外な利用料の請求をされる場合があるようですが、延滞していた場合でも、情報料に延滞料(商法により年6%、特約があっても年14.6%)を支払えば良いのです。
なお、本来の情報提供会社から債権の譲渡通知を受け取るまでは、債権回収業者には支払う必要はありません。

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