相談事例2 健康食品を訪問販売で購入したが解約したい

ウェブ番号1001549  更新日 2021年2月10日

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Q.2日前に自宅に、「学会に報告用のデータ収集のため、血流の検査を無料で行っているので協力してもらえないか。」と電話があり承諾したところ、自宅に訪問し検査を行った後、「免疫力が低下しているので、これを飲めば良くなる。」と健康食品を勧められた。その場で契約したが高額だし、信用できないので解約したい。

A.「無料で検査をするだけ。」と電話があったが信用できるかなどといった相談が多く寄せられています。多くの場合は、このケースのように最後に健康食品などを販売することが目的です。無料で検査をしてもらえるなど安易に考えず慎重に対応しましょう。訪問販売の場合、契約書を受領した日から8日以内はクーリング・オフできます。なお、健康食品など指定消耗品は、消費したものはクーリング・オフができなくなるので注意が必要です。

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