相談事例10 全く収入にならないパソコン内職の解約について

ウェブ番号1001557  更新日 2021年2月10日

印刷大きな文字で印刷

Q.自宅に電話がかかってきて、「自宅でできるパソコンの入力業務の仕事をしてみませんか」と言われた。少し興味があったので話を聞くと「空いた時間を利用でき、初心者でも簡単にできる。ただし、入力業務を行うためには教材を購入する必要がある。入力業務で得られる報酬で教材の代金くらいはすぐに回収できる」と言われたので、契約した。実際、入力業務を開始したら「入力業務にミスがあるから報酬の支払いはできない」と言われ、高額な教材だけが残り、全く収入にならないので解約したい。

A.この事例のように、商品の購入という特定の負担を伴い、業務の提供を行うことにより、利益を収受することができると消費者を誘引し、契約を締結する販売形態を、業務提供誘引販売取引といいます。特定商取引に関する法律では、契約書面を受領した日から20日以内であれば、クーリング・オフによる契約の一方的解除が認められています。この事例のほかに、チラシ配りや資格取得講座、化粧品や健康食品のモニターなどが挙げられます。この商法は内職商法と呼ばれていますが、「在宅サイドビジネスで高収入を」「資格・技術を身につけて在宅ワーク」などと甘い言葉で勧誘し、高額な機器を購入させておいて、実際には、資格試験に合格しないと仕事が提供されなかったり、仕事があっても収入はほとんど得られないという点が特徴です。こういった電話勧誘などには十分注意が必要です。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民活動課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 市民活動及び協働の推進、市民・ふれあいセンターの予算管理等、地域コミュニティ、自治会に関すること
    電話番号:0836-34-8233 ファクス番号:0836-22-6016
  • 防犯、交通安全に関すること
    電話番号:0836-34-8235 ファクス番号:0836-22-6016
  • 市民相談、消費生活センターに関すること
    電話番号:0836-34-8126 ファクス番号:0836-22-6016
  • 地域支援、地域活動の日に関すること
    電話番号:0836-34-8565 ファクス番号:0836-22-6016

市民環境部 市民活動課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。