相談事例1 呼び出されて指輪を契約したが解約したい

ウェブ番号1001548  更新日 2021年2月10日

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Q.携帯に若い女性から電話があり、世間話をした後、ブライダル商品を見にこないかと誘われた。忙しいからと断ったけれど、話を聞くだけでいいと言われ、仕方なく行くと、60万円のダイヤの指輪を勧められた。まだ学生だし要らないと断ったが、長時間にわたって契約を迫られ、契約をしないと帰らせてもらえないと思い、契約をした。でも、よく考えると必要ないし、商品はまだ受け取っていないので解約したいができるか。

A.このケースは「アポイントメントセールス」と呼ばれる悪質商法の手口です。優しそうな異性から電話があり、景品が当たった、会ってお話がしたいなどと言葉巧みに喫茶店や営業所などに誘い出され、無理やり契約を迫られ、ときには軟禁状態にされることもあります。これらの商法のターゲットの多くは20歳前後の若者で、若者自身の契約に対する認識不足や甘さもトラブルの要因になっています。
契約後でも、契約書を受領した日から8日以内はクーリング・オフできます。
クーリング・オフ期間を過ぎている場合は、販売方法などの問題点を指摘して解約を申し出てください。
「話を聞くだけならいいだろう」などと軽い気持ちで誘いに応じてしまえば、後は相手の思うつぼです。本当に必要かを慎重に考え、要らないときはキッパリ断ることが大切です。

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