相談事例12 訪問販売で契約した学習用教材を解約したい

ウェブ番号1001559  更新日 2021年2月10日

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Q.小学6年生の子どものために、中学3年生まで使える学習用教材セットを訪問販売で契約したが、よく考えると高額でもあり解約したい。

A.クーリング・オフ期間内でしたので、事業者に契約解除通知を書面で出すように助言した。訪問販売などで学習用教材を契約した場合、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、無条件で解約することができます。
しかし、数年間分の教材契約をした場合、学習意欲がいつまで続くのかなど、利用してみなければ分からないこともあり、契約から相当期間経過した後に解約希望の申し出をされることが多くなります。
クーリング・オフ期間の経過後は、消費者の一方的な理由による解約はできず、事業者と話し合って解約交渉することになりますが、解約は難しいのが現状です。
長期間にわたる学習用教材の契約にあたっては、その教材が本当に必要なものであるかを子どもと一緒に冷静に考え、いくつかの教材や費用などを比較検討するなど、慎重に判断することが大切です。

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