ネーミングライツ導入の取組

ウェブ番号1029128  更新日 2026年4月8日

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ネーミングライツとは、施設、イベント等(以下「施設等」という。)に企業名などを冠した愛称を命名する権利及びこれに附帯する特典のことで、市の取組に賛同し、ネーミングライツを取得した企業等(ネーミングライツ・パートナー)は、その対価として市に命名権料を納付することとするものです。

本市においては、これまで、野球場や歩道橋、庁舎広場にネーミングライツを導入していますが、イベント等を含めたネーミングライツの積極的な導入により、施設等の安定的な運営や効果・効率的な実施を図るとともに、その魅力向上に取り組むこととしています。

このたび、本市においてネーミングライツを導入する際の基本的な考え方や手続等の流れを整理したガイドラインを策定しました。

宇部市ネーミングライツ導入ガイドライン

対象施設等の選定

以下のいずれかに該当する施設等の中から施設等の所管部局が選定します。

  • 不特定多数の市民が利用又は参加し、一定の効果が見込まれるもの
  • 設置、開催等の目的に照らし、ネーミングライツ導入の対象としてふさわしいもの

選定にあたっての留意事項

選定にあたっては、以下の点に留意します。

  • 指定管理施設については、指定管理者と事前に協議すること。
  • 公募等により既に愛称が命名されている施設については、その設定経緯等を勘案すること。
  • イベントにあっては、イベント実施に必要となる予算が措置されていること又は予算措置される見通しがあること。

対象外の施設

以下のいずれかに該当する施設等は、選定の対象外とします。

  • 市庁舎、市民センター、ふれあいセンター、学校その他の施設で、市が事務事業に直接使用する施設
  • 区分所有、合築等により市の所有部分のみを分けることができない施設
  • 施設敷地に借地等が含まれる施設 (ただし、土地所有者の承諾があり、ネーミングライツの契約期間中において継続した当該土地の利用が確実であるものを除く。)
  • 3年以内に廃止され、大規模修繕等で休止される見込みがある施設
  • 数年ごとに愛称が変更されることで、市民生活等に多大な影響を及ぼす可能性がある施設
  • その他ネーミングライツ導入の対象としてふさわしくないもの

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このページに関するお問い合わせ

総合政策部 行革推進課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 行政改革の推進、公共施設マネジメントに関すること
    電話番号:0836-34-8890 ファクス番号:0836-22-6083
  • 統計調査に関すること
    電話番号:0836-34-8114 ファクス番号:0836-22-6083

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