社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

ウェブ番号1007454  更新日 2022年7月28日

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マイナンバー制度とは

平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称:番号法)」が成立し、社会保障・税番号制度(以下、「マイナンバー制度」)が導入されることになりました。

マイナンバー制度とは、すべての国民に個人番号(以下「マイナンバー」)を付番することにより、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行い、行政事務を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野で利用され、各分野における利用事務については番号法で定められています

問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関する問い合わせは、こちらになります。

  • 日本語窓口 電話:0120-95-0178(無料)
  • 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合
    • マイナンバー制度に関すること 電話:050-3816-9405(有料)
    • 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 電話:050-3818-1250(有料)
  • 外国語対応窓口(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)
    • マイナンバー制度に関すること 電話:0120-0178-26(無料)
    • 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 電話:0120-0178-27(無料)
  • 受付時間
    • 平日 9時30分~20時
    • 土曜日・日曜日・祝日 9時30分~17時30分
    • ※年末年始(12月29日~1月3日)を除く。

制度導入により期待されるメリット

  • より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られる。
  • 真に手を差し伸べるべき者を見つけることが可能となる。
  • 大災害時における真に手を差し伸べるべき者に対する積極的な支援に活用できる。
  • 社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られる。
  • ICTを活用することにより添付書類が不要となる等、国民の利便性が向上する。 など

個人番号の通知

平成27年10月以降に、住民票を有するすべての方に12桁の個人番号(マイナンバー)が付番され、皆様の住所地にマイナンバーが記載された「通知カード」が世帯単位で郵送されます。

平成27年10月以降、住所異動や各種手続において「通知カード」や記載された個人番号が必要となりますので、届いた「通知カード」は大切に保管してください。

  • 平成27年10月以降同様に法人にも13桁の法人マイナンバーが付番されます。

※個人番号カードのページに、通知カードの詳細を記載しています。

個人番号カードの交付

平成28年1月以降、希望者(申請された方)に対して交付されます。

個人番号カードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、裏面にマイナンバーが記載され、本人確認のための公的身分証明書としても利用できます。

また、個人番号カードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、個人番号などのほか、電子証明書などに限られ、所得などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。

  • e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。
  • 既にお持ちの住基カードは有効期限まで利用できます。ただし、個人番号カードとの重複所持はできません。

※詳しくは個人番号カードのページをご覧ください。

個人情報の保護

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。こうした法律や条例で決められている目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。

他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを扱っている者が、マイナンバーやマイナンバーと一緒に個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不正に提供したりすると、処罰の対象になります。

特定個人情報保護評価

情報漏えい等のセキュリティ対策として、特定個人情報保護評価を実施し、その結果を公表しています。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)における独自利用事務について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外でマイナンバー(個人番号)を独自に利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、マイナンバー法第9条第2項に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例で定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

マイナンバーカードを活用した消費活性化策について

制度に関する詳しいこと

制度の詳細については、「デジタル庁 マイナンバー(個人番号)制度」のホームページを御覧ください。

よくある質問(FAQ)について

デジタル庁ホームページ「よくある質問(FAQ)」を御覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 デジタル推進課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 行政のデジタル化の推進に関すること
    電話番号:0836-34-8219 ファクス番号:0836-22-6009
  • 情報システムの導入、運用及び管理に関すること
    電話番号:0836-34-8119 ファクス番号:0836-22-6009

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