社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
マイナンバー制度とは
平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称:番号法)」が成立し、社会保障・税番号制度(以下、「マイナンバー制度」)が導入されることになりました。
マイナンバー制度とは、すべての国民にマイナンバー(個人番号)を付番することにより、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行い、行政事務を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野で利用され、各分野における利用事務については番号法で定められています。
詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。
マイナンバー(個人番号)の通知
平成27年10月以降に、住民票を有するすべての方に12桁のマイナンバー(個人番号)が付番され、市民の皆様一人ひとりに通知しています。
初めてマイナンバーを付番された方には、「個人番号通知書」が送付されます。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
マイナンバー(個人番号)制度・通知等に関する問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
マイナンバー(個人番号)の通知に関することや、その他マイナンバー制度に関する問い合わせは、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付
※詳しくは、マイナンバーカード(個人番号カード)のページをご覧ください。
個人情報の保護
マイナンバー(個人番号)は、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。こうした法律や条例で決められている目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを扱っている者が、マイナンバーやマイナンバーと一緒に個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不正に提供したりすると、処罰の対象になります。
特定個人情報保護評価
情報漏えい等のセキュリティ対策として、特定個人情報保護評価を実施し、その結果を公表しています。
このページに関するお問い合わせ
総務部 デジタル推進課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 行政のデジタル化の推進に関すること
電話番号:0836-34-8219 ファクス番号:0836-22-6009 - 情報システムの導入、運用及び管理に関すること
電話番号:0836-34-8119 ファクス番号:0836-22-6009