宇部市公共施設使用料の見直し

ウェブ番号1007196  更新日 2022年3月8日

印刷大きな文字で印刷

宇部市公共施設使用料の基準の設定

本市は、地方自治法の「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設を設けるものとする」に則り施設を整備し、その維持管理に係る経費(施設コスト)を、施設を利用する方からの使用料及び公費により賄っています。

しかしながら、本市における施設使用料の多くは、近隣他市の類似施設等を参考に設定されるなど、施設コストに照らした検討が十分でないこと等から、維持管理費の財源としては不足している状況となっています。

このため、公共施設マネジメント指針を踏まえ、施設の利用者と非利用者ともに理解を得られる合理的な使用料とするため、受益と負担の観点で見直し、使用料の算定に係る統一的な基準を設定しました。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 財産管理課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 庁舎、共用公用車の管理に関すること
    電話番号:0836-34-8178 ファクス番号:0836-22-6057
  • 公共施設マネジメント、公有財産に関すること
    電話番号:0836-34-8894 ファクス番号:0836-22-6057

総務部 財産管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。