離婚するとき

ウェブ番号1001589  更新日 2024年3月4日

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離婚届

届出期間

  • 協議
    届出が受理された日から法律上の効力が発生します
  • 裁判
    裁判の確定または調停の成立した日を含む10日以内

届出人

  • 協議
    夫および妻
  • 裁判
    訴えを起こした者

必要なもの

  • 協議
    1. 届書
    2. 成年の証人2人の届書への署名
    3. 本人確認ができるもの
  • 裁判
    1. 届書
    2. 調停調書の謄本または裁判の謄本および確定証明書

届出場所

  • 協議・裁判
    夫妻の本籍地または届出人の所在地

よくある質問と回答

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 住所異動、住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の窓口請求、印鑑登録、外国人住民の方の手続き、住居表示の届出に関すること
    電話番号:0836-34-8238 ファクス番号:0836-22-6017
  • 住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の郵送・オンライン請求、支援措置、自動車臨時運行許可、船員事務に関すること
    電話番号:0836-34-8243 ファクス番号:0836-22-6017
  • 戸籍届出、旅券事務に関すること
    電話番号:0836-34-8237 ファクス番号:0836-22-6017
  • 庁舎案内、おくやみ(死亡時の手続き)に関すること
    電話番号:0836-34-8278 ファクス番号:0836-22-6017

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