戸籍届出(よくある質問)
質問【戸籍届出】 離婚するときに婚姻中の氏を名乗ることはできますか?
回答
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、離婚によって婚姻前の氏(旧姓)に戻ることが原則ですが、離婚後3ヶ月以内に「婚姻の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することにより、引き続き婚姻中の氏を名乗ることができます。
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