戸籍の届出を受理されないようにするとき

ウェブ番号1001592  更新日 2022年4月1日

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不受理申出

婚姻・協議離婚・認知・養子縁組・協議離縁等の創設的届出は、それが本人の意思に基づかなければ無効になります。そのため、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。

届出期間

申出をした時から取下げをするまで

届出人

申出の対象となる届出の届出人となるべき者

必要なもの

  1. 申出書
  2. 本人確認ができるもの

届出場所

申出人の本籍地または所在地

よくある質問と回答

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 住所異動、住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の窓口請求、印鑑登録、外国人住民の方の手続き、住居表示の届出に関すること
    電話番号:0836-34-8238 ファクス番号:0836-22-6017
  • 住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の郵送・オンライン請求、支援措置、自動車臨時運行許可、船員事務に関すること
    電話番号:0836-34-8243 ファクス番号:0836-22-6017
  • 戸籍届出、旅券事務に関すること
    電話番号:0836-34-8237 ファクス番号:0836-22-6017
  • 庁舎案内、おくやみ(死亡時の手続き)に関すること
    電話番号:0836-34-8278 ファクス番号:0836-22-6017

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