戸籍の届出を受理されないようにするとき
不受理申出
届出によって効力を生ずる「婚姻届」、「離婚届(協議離婚)」、「養子縁組届」、「養子離縁届(協議離縁)」、「認知届(任意認知)」について、本人の意思に基づかない届出がされることを防ぐための手続きです。
不受理申出後、当該申出に係る届出があった場合、申出人が窓口に来たことが確認できなかったときは当該届出を受理しません。
届出日から効力が発生し、申出人が取り下げをしない限り有効です。
(離婚の不受理申出で、裁判離婚が成立した場合を除きます。)
届出人
その戸籍届出(婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知)の当事者本人
必要なもの
- 申出書
- 申出人の本人確認書類
届出場所
申出人の本籍地、住所地、所在地のうち、いずれかの市区町村役場
※宇部市の場合、宇部市役所1階1番窓口、市民センター窓口
受付時間(宇部市の場合)
平日 9時から16時30分まで(年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)
よくある質問と回答
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
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電話番号:0836-34-8278 ファクス番号:0836-22-6017 - マイナンバーに関すること
電話番号:0836-34-8264 ファクス番号:0836-22-6017
