戸籍届出
戸籍の届書
戸籍の届書の種類は、「出生届」「死亡届」「婚姻届」「離婚届」「77条の2の届出」「転籍届」「不受理申出」等があります。
届出窓口
- 届出人の本籍地または所在地の市区町村です
- 宇部市で届出ができる窓口
(市民課、北部総合支所、東岐波市民センター、西岐波市民センター、厚南市民センター、原市民センター、厚東市民センター、ニ俣瀬市民センター、小野市民センター)
受付時間
8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
※時間外(土曜日、日曜日、祝日、夜間)も届け出ることができます
(この場合、宿直で取り扱いますので、事前に戸籍担当係で記入事項の確認を受けておいてください)
届出期間
出生届、死亡届など届出期間が定められている場合は、その期間内に届出をしてください
(届出期間の最終日が土曜日、日曜日、祝日に当たる場合は、その翌日をもって期間満了となります)
必要なもの
- 届書
届書の用紙は市民課、北部総合支所または東岐波、西岐波、厚南、原、厚東、ニ俣瀬、小野の各市民センターの窓口にあります(出生届、死亡届については病院にもあります) - 添付書類
戸籍謄本など届出の種類によって添付書類が異なります。
※戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました
宇部市では、これまでも、婚姻・養子縁組などの戸籍届出の際に、本人確認を行っておりましたが、平成20年5月1日から戸籍法の一部改正により、本人確認が義務付けられました。運転免許証・パスポート・個人番号カード(マイナンバーカード)などの本人確認ができる書面をお持ちください。
本人の知らない間に、第三者によって、婚姻・養子縁組等の届出がなされるという、虚偽の戸籍届出事件が発生し、社会的な問題となっています。この事件により、被害に遭われた方やそのご家族には多大な精神的苦痛を与えることになり、戸籍に対する信頼性をも損ないかねない状況が生じております。 このような事態を未然に防ぐため、当該届書を窓口に持ってこられた方の本人確認を行っています。
つきましては以下のことについて、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
- 婚姻・養子縁組等の届出には、なるべく当事者(例えば、婚姻の場合、夫・妻となる人)が来庁してください。
- 届出には、運転免許証・パスポートなどの写真が貼られている官公署発行の身分証明書を持参してください。本人確認書類の一覧表
- 市民課、北部総合支所、市民センターの窓口で受付の際に、当事者であることを確認させていただきます。
- 運転免許証など、身分証明書をお持ちでないなどのため、本人確認ができなかったときは、当事者に届出があったことを郵便でお知らせします。
- 使者や郵送による届出があった場合も、当事者に届出があったことを郵便でお知らせします。
対象となる届出
婚姻届・離婚届(協議)・養子縁組届・養子離縁届(協議)・認知届(任意)
本人確認に使用する書面
運転免許証・パスポート・個人番号カード(マイナンバーカード)など本人の顔写真が貼付されている官公署発行の証明書(有効期限内のもの)
その他
婚姻届・離婚届等、当事者本人の意思に基づかない無効な届出を防止するため、「不受理申出」という制度があります。
※詳しくは市民課戸籍係へお問い合わせください。
よくある質問と回答
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 住所異動、住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の窓口請求、印鑑登録、外国人住民の方の手続き、住居表示の届出に関すること
電話番号:0836-34-8238 ファクス番号:0836-22-6017 - 住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の郵送・オンライン請求、支援措置、自動車臨時運行許可、船員事務に関すること
電話番号:0836-34-8243 ファクス番号:0836-22-6017 - 戸籍届出、旅券事務に関すること
電話番号:0836-34-8237 ファクス番号:0836-22-6017 - 庁舎案内、おくやみ(死亡時の手続き)に関すること
電話番号:0836-34-8278 ファクス番号:0836-22-6017