離婚の際に称していた氏を称するとき

ウェブ番号1001590  更新日 2024年3月4日

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戸籍法77条の2の届

届出期間

離婚の日から3ヶ月以内

届出人

離婚の時に称していた氏を引き続き称しようとする者

必要なもの

届書

届出場所

届出人の本籍地または所在地

よくある質問と回答

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  • 戸籍届出、旅券事務に関すること
    電話番号:0836-34-8237 ファクス番号:0836-22-6017
  • 庁舎案内、おくやみ(死亡時の手続き)に関すること
    電話番号:0836-34-8278 ファクス番号:0836-22-6017

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