結婚するとき
婚姻届
届出期間
届出が受理された日から法律上の効力が発生します
届出人
夫になる人、妻になる人
*令和4年(2022年)4月1日から女性の結婚することができる年齢が16歳から18歳に引き上げられました。ただし、令和4年(2022年)4月1日時点で既に16歳以上の女性(誕生日が平成18年(2006年)4月1日までの女性)は、引き続き、18歳未満でも結婚することができます。この場合、従来通り、父母の同意が必要となります。
必要なもの
- 届書
- 成年の証人2人の届書への署名
- 届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本
- 本人確認ができるもの
届出場所
夫または妻の本籍地もしくは所在地
よくある質問と回答
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 住所異動、住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の窓口請求、印鑑登録、外国人住民の方の手続き、住居表示の届出に関すること
電話番号:0836-34-8238 ファクス番号:0836-22-6017 - 住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の郵送・オンライン請求、支援措置、自動車臨時運行許可、船員事務に関すること
電話番号:0836-34-8243 ファクス番号:0836-22-6017 - 戸籍届出、旅券事務に関すること
電話番号:0836-34-8237 ファクス番号:0836-22-6017 - 庁舎案内、おくやみ(死亡時の手続き)に関すること
電話番号:0836-34-8278 ファクス番号:0836-22-6017