本籍を変更するとき

ウェブ番号1001591  更新日 2024年3月4日

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転籍届

本籍は変更することができます。日本の領土内であればどこを選んでも構いません。ただし、その場所は地番号又は街区符号により特定しなければなりません。

届出期間

届出が受理された日から法律上の効力が発生します

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者
※それぞれ署名が必要になります。

  • 例えば、婚姻中の方は、夫婦それぞれの署名が必要になります。夫婦の一方が死亡等によって除籍の場合は、生存配偶者のみの署名となります。

必要なもの

届書

※戸籍法改正により、令和6年3月1日から、戸籍謄本の添付は基本的に不要になりました。

届出場所

転籍する者の本籍地、届出人の所在地または転籍地

届書様式

よくある質問と回答

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 住所異動、住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の窓口請求、印鑑登録、外国人住民の方の手続き、住居表示の届出に関すること
    電話番号:0836-34-8238 ファクス番号:0836-22-6017
  • 住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の郵送・オンライン請求、支援措置、自動車臨時運行許可、船員事務に関すること
    電話番号:0836-34-8243 ファクス番号:0836-22-6017
  • 戸籍届出、旅券事務に関すること
    電話番号:0836-34-8237 ファクス番号:0836-22-6017
  • 庁舎案内、おくやみ(死亡時の手続き)に関すること
    電話番号:0836-34-8278 ファクス番号:0836-22-6017

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