本籍を変更するとき
転籍届
本籍は変更することができます。日本の領土内であればどこを選んでも構いません。ただし、その場所は地番号又は街区符号により特定しなければなりません。
届出期間
届出が受理された日から法律上の効力が発生します
届出人
戸籍の筆頭者および配偶者
※それぞれ署名が必要になります。
- 例えば、婚姻中の方は、夫婦それぞれの署名が必要になります。夫婦の一方が死亡等によって除籍の場合は、生存配偶者のみの署名となります。
必要なもの
届書
※戸籍法改正により、令和6年3月1日から、戸籍謄本の添付は基本的に不要になりました。
届出場所
転籍する者の本籍地、届出人の所在地または転籍地
届書様式
よくある質問と回答
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 住所異動、住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の窓口請求、印鑑登録、外国人住民の方の手続き、住居表示の届出に関すること
電話番号:0836-34-8238 ファクス番号:0836-22-6017 - 住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の郵送・オンライン請求、支援措置、自動車臨時運行許可、船員事務に関すること
電話番号:0836-34-8243 ファクス番号:0836-22-6017 - 戸籍届出、旅券事務に関すること
電話番号:0836-34-8237 ファクス番号:0836-22-6017 - 庁舎案内、おくやみ(死亡時の手続き)に関すること
電話番号:0836-34-8278 ファクス番号:0836-22-6017