新築住宅に対する減額措置・その2(減額税額の試算)
一般住宅の場合
床面積140平方メートル、評価額(課税標準額)が1,000万円として試算すると
- 本来の税額(固定資産税率1.4%、都市計画税率0.3%で計算)
固定資産税額・・・1,000万円×1.4%=14万円
都市計画税額・・・1,000万円×0.3%=3万円
よって本来の年税額は、17万円になります。 - 減額分税額(固定資産税額について床面積140平方メートルの内120平方メートル分が対象)
1,000万円×120平方メートル/140平方メートル×1.4%×2分の1=6万円(減額分税額)
年税額は、6万円減額されて11万円になります。
共同住宅の場合
床面積240平方メートル(40平方メートル×6戸)、評価額(課税標準額)が2,000万円として試算すると
- 本来の税額(固定資産税率1.4%、都市計画税率0.3%で計算)
固定資産税額・・・2,000万円×1.4%=28万円
都市計画税額・・・2,000万円×0.3%=6万円
よって本来の年税額は、34万円になります。 - 減額分税額(固定資産税額について床面積240平方メートルすべてが対象)
2,000万円×1.4%×2分の1=14万円(減額分税額)
年税額は、14万円減額されて20万円になります。
よくある質問と回答
- 【固定資産税】 減額となる住宅の床面積の要件には、別棟で建てた車庫の床面積も含めますか?
- 【固定資産税】 店舗つき住宅を新築しましたが、減額措置は受けられますか?
- 【固定資産税】 家屋の固定資産税が急に高くなったのですが?
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