固定資産税(よくある質問)
質問【固定資産税】 減額となる住宅の床面積の要件には、別棟で建てた車庫の床面積も含めますか?
回答
250平方メートルの一戸建て住宅と、別棟で40平方メートルの車庫を新築しました。新築住宅に対する減額措置の対象になりますか?
車庫や物置など、住宅に附属して建てられた建物も、居住用建物として(居住)床面積に合算されます。
別棟で建てた車庫が、住宅と一体として利用される場合は、車庫の床面積を含めて判定することになります。
あなたの場合、その合計が290平方メートルであり、280平方メートルを超えているので、新築住宅に対する減額措置の適用は受けられません。
※新築住宅に対する軽減措置については「新築住宅に対する減額措置・その1」をご覧ください。
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