固定資産税(よくある質問)

ウェブ番号1009436  更新日 2021年2月10日

印刷大きな文字で印刷

質問【固定資産税】 減額となる住宅の床面積の要件には、別棟で建てた車庫の床面積も含めますか?

回答

250平方メートルの一戸建て住宅と、別棟で40平方メートルの車庫を新築しました。新築住宅に対する減額措置の対象になりますか?

車庫や物置など、住宅に附属して建てられた建物も、居住用建物として(居住)床面積に合算されます。
別棟で建てた車庫が、住宅と一体として利用される場合は、車庫の床面積を含めて判定することになります。
あなたの場合、その合計が290平方メートルであり、280平方メートルを超えているので、新築住宅に対する減額措置の適用は受けられません。
※新築住宅に対する軽減措置については「新築住宅に対する減額措置・その1」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 土地に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
    電話番号:0836-34-8193 ファクス番号:0836-22-6014
  • 家屋に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
    電話番号:0836-34-8195 ファクス番号:0836-22-6014
  • 償却資産に係る固定資産税、国有資産等所在市町村交付金、納税通知書の送付先変更等に関すること
    電話番号:0836-34-8191 ファクス番号:0836-22-6014

総務部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。