高齢者等居住住宅改修(バリアフリー改修)に伴う固定資産税の減額措置
新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅は除く)について、平成31年(2019年)1月2日から令和8年(2026年)3月31日までにバリアフリー改修をした場合、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。
対象となる改修工事
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め化
適用要件
- 新築された日から10年以上経過した住宅であること
- 改修工事完了日が平成31年(2019年)1月2日から令和8年(2026年)3月31日までであること
- 65歳以上の人、要介護認定か要支援認定を受けている人、障害者のいずれかが居住していること
- 住宅改修工事費の自己負担額が50万円超であること
(国又は地方公共団体からの補助金などの交付や、住居介護住宅改修費の給付、介護予防住宅改修費の給付がある場合はその額を差し引いた自己負担額) - 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 家屋の居住面積の割合が2分の1以上であること
- 減額対象床面積は1戸当たり100平方メートルまで
- 改修後3ヶ月以内に必要書類を添付して資産税課家屋係に申告すること
(改修後3ヶ月以内に提出できなかった場合には、その理由を申告書の理由欄に記入してください)
提出書類
- 高齢者等居住住宅改修に伴う固定資産税減額申告書
- 家屋所有者の住民票の写し(宇部市内在住の場合は不要)
- 家屋所有者の方以外が65歳以上の場合その方の住民票の写し(宇部市内在住の場合は不要)
- 要介護、要支援、障害者の認定を受けていることの確認できる書類
- 工事明細書(写)
- 領収書(写)
- 改修工事箇所の写真
申告書ダウンロード
その他
- この減額措置は、新築住宅に対する減額措置や、耐震改修に伴う減額措置と同時に適用を受けることはできません。(省エネ改修にかかる減額措置のみ同時に適用することが可能です。)
- 1戸についての減額措置の適用は1回限りとなります。
- バリアフリー改修にかかる費用の一部について、所得税の控除を受ける制度があります。詳しくは税務署にご相談ください。(宇部税務署:0836-21-3131)
- バリアフリー改修にかかる費用の一部について、介護保険からの給付を受ける制度もあります。詳しくは「介護保険」をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 資産税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 土地に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
電話番号:0836-34-8193 ファクス番号:0836-22-6014 - 家屋に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
電話番号:0836-34-8195 ファクス番号:0836-22-6014 - 償却資産に係る固定資産税、国有資産等所在市町村交付金、納税通知書の送付先変更等に関すること
電話番号:0836-34-8191 ファクス番号:0836-22-6014