家屋に対する課税のしくみ

ウェブ番号1001759  更新日 2021年2月10日

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家屋に対する固定資産税は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて家屋の価格(評価額)を決定し、その価格を課税標準額として税率を乗じて税額が計算されます。

なお、一定の要件を満たす新築住宅については、税額が減額されます。

家屋とは?

固定資産税の課税の対象となる家屋は、不動産登記法における建物と同じ意義で、「屋根および周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの」とされています。

価格(評価額)の算定

家屋の評価は、屋根・外壁・基礎・天井・内壁・床・建築設備等が対象となり、その資材の施工量や施工程度などにより再建築価格を算出し、経年減点補正率をかけて価格(評価額)を求めます。

価格(評価額)=再建築価格×経年減点補正率

  • 再建築価格
    評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を計算したものです。
  • 経年減点補正率
    家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況(いたみ具合)による減価等をあらわしたものです。

価格(評価額)の据置きと評価替え

こうして求めた価格(評価額)は、原則として3年間据置かれます。つまり、3年毎にある評価替えで価格(評価額)の見直しを行います。

家屋に関する手続

家屋の名義を変更する時

家屋の名義を変更したい場合、登記されている家屋については、所轄の法務局(山口地方法務局宇部支局)で手続することになります。(所轄の法務局については「税金に関するお問い合わせ」をご覧ください。)

また、未登記家屋(登記されていない家屋)の場合は、「未登記家屋所有者申告書」に所定の書類を添えて資産税課 家屋係に提出してください。

家屋を取り壊した時

家屋を取り壊した場合、登記されている家屋については、所轄の法務局で滅失登記の手続をすることになります。(所轄の法務局については「税金に関するお問い合わせ」をご覧ください。)

また、未登記家屋(登記されていない家屋)の場合は、「家屋滅失申告書」を資産税課 家屋係に提出してください。担当職員が現地を確認のうえ、次年度の課税台帳から当該家屋の登録を外すことになります。

よくある質問と回答

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 土地に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
    電話番号:0836-34-8193 ファクス番号:0836-22-6014
  • 家屋に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
    電話番号:0836-34-8195 ファクス番号:0836-22-6014
  • 償却資産に係る固定資産税、国有資産等所在市町村交付金、納税通知書の送付先変更等に関すること
    電話番号:0836-34-8191 ファクス番号:0836-22-6014

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