住宅用家屋証明書

ウェブ番号1001704  更新日 2024年9月17日

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個人が居住するための住宅を取得し、一定の要件を満たした場合、住宅用家屋証明書を取得することにより、登記の際にかかる登録免許税の軽減措置を受けることができます。
取扱いは市役所本庁の資産税課窓口です。詳細については、資産税課にお尋ねください。

証明の対象となる家屋

新築の家屋・建築後使用されたことのない家屋

  1. 所有者が個人で、自己の居住の用に供する家屋
  2. 床面積の合計が50平方メートル以上
  3. 併用住宅の場合、居宅部分が90パーセント以上
  4. 区分所有建物(マンション等)については、建築基準法に定める耐火建築物または準耐火建築物であること
  5. 新築または取得後1年以内に行う登記

建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)

  1. 上記1~5
  2. 昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、現行の耐震基準を満たしていること
  3. 取得原因が売買または競売

建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)で増改築等工事(リフォーム)がされたもの

  1. 上記A~C
  2. 宅地建物取引業者から取得した家屋
  3. 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、増改築等工事(リフォーム)を行って再販売するまでの期間が2年以内
  4. 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋
  5. 建物価格に占める増改築等工事(リフォーム)の総額の割合が20パーセント(工事総額が300万円を超える場合には300万円)以上
  6. 増改築等工事(リフォーム)の種別及び工事の額が国の定めるものであること

証明の申請に添付する書類

新築の家屋
申請書、表示登記申請書、登記完了証、求積図、建築確認通知書(確認後返却)、住民票(確認後返却)、所在地図、長期優良住宅認定申請書の副本及び認定通知書の写し(長期優良住宅の場合)、低炭素建築物新築等計画認定申請書の副本及び認定通知書の写し(低炭素住宅の場合)
建築後使用されたことのない家屋
申請書、表示登記申請書、登記完了証、求積図、建築確認通知書(確認後返却)、売買契約書または受渡証書、未使用証明書、住民票(確認後返却)、所在地図、長期優良住宅認定申請書の副本及び認定通知書の写し(長期優良住宅の場合)、低炭素建築物新築等計画認定申請書の副本及び認定通知書の写し(低炭素住宅の場合)
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)
申請書、登記事項証明書、売買契約書または受渡証書、住民票(確認後返却)
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)で増改築等(リフォーム)がされたもの
申請書、登記事項証明書、売買契約書または受渡証書、住民票(確認後返却)、増改築等工事証明書、既存住宅販売瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(給水管、配水管または雨水の浸入を防止する部分に係る工事で、その工事額が50万円を超える場合のみ)
  • 抵当権設定登記の場合は、上記書類のほかに金銭消費貸借契約書が必要です。
  • 競落札の場合は、売買契約書に代えて代金納付期限通知書、物件目録の写しと入居・入居予定申立書が必要です。
  • やむを得ない理由により未入居(住民票の異動手続きを済ませていない)の場合は、現在の住民票、入居・入居予定申立書と申立内容を確認できる書類が必要です。また、宅地建物取引業者が仲介している場合は申立書の代わりに入居見込み確認書を提出可能です。
  • 昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、一定の耐震基準を満たしていることの確認として、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写しまたは既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に加入していることを証する書類が必要です。

申請書・申告書等ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 土地に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
    電話番号:0836-34-8193 ファクス番号:0836-22-6014
  • 家屋に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
    電話番号:0836-34-8195 ファクス番号:0836-22-6014
  • 償却資産に係る固定資産税、国有資産等所在市町村交付金、納税通知書の送付先変更等に関すること
    電話番号:0836-34-8191 ファクス番号:0836-22-6014

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