固定資産税(よくある質問)
質問【固定資産税】 家屋の固定資産税が急に高くなったのですが?
回答
私は、平成23年7月に住宅を新築しましたが、平成27年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか?
新築の住宅に対しては、一定の要件を満たす場合は、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、一定面積の固定資産税額が2分の1に減額されます。
したがって、あなたの場合では、平成24・25・26年度分については一定面積の固定資産税額が2分の1に減額されていました。
このため、税額が急に高くなったのは、新築の住宅に対する3年間の減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためと思われます。
なお、3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件を満たす場合は、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から、5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
※新築住宅に対する軽減措置については「新築住宅に対する減額措置・その1」をご覧ください。
また、認定長期優良住宅で一定の要件を満たす場合、一般の住宅は5年度分、3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分、税額が2分の1に減額されます。
※長期優良住宅に対する減額措置については、「長期優良住宅(200年住宅)に対する減額措置」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 資産税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 土地に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
電話番号:0836-34-8193 ファクス番号:0836-22-6014 - 家屋に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
電話番号:0836-34-8195 ファクス番号:0836-22-6014 - 償却資産に係る固定資産税、国有資産等所在市町村交付金、納税通知書の送付先変更等に関すること
電話番号:0836-34-8191 ファクス番号:0836-22-6014