長期優良住宅(200年住宅)に対する固定資産税の減額措置
平成20年度の地方税法の改正により、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する長期優良住宅を新築した場合、当該家屋に係る固定資産税が2分の1に減額されます。
適用要件
次の要件をすべて満たす住宅
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
- 法律の施行日(平成21年6月4日)以降に新築された住宅
- 床面積が50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅
減額の範囲
1戸あたり120平方メートルを限度として、固定資産税額を2分の1に減額(対象範囲は居住部分に限る)
減額期間
- 一般の住宅・・・新築後5年間
- 中高層耐火建築物である住宅・・・新築後7年間
提出書類
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定されている認定通知書等の写し
申告書ダウンロード
その他
- 減額の申告を行う場合は、新たに固定資産税が課される年度の1月31日までに提出書類に必要事項を記載の上、資産税課家屋係まで提出してください。
- 長期優良住宅の認定基準については、建築指導課にお問い合わせください。
よくある質問と回答
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このページに関するお問い合わせ
総務部 資産税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 土地に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
電話番号:0836-34-8193 ファクス番号:0836-22-6014 - 家屋に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
電話番号:0836-34-8195 ファクス番号:0836-22-6014 - 償却資産に係る固定資産税、国有資産等所在市町村交付金、納税通知書の送付先変更等に関すること
電話番号:0836-34-8191 ファクス番号:0836-22-6014