冷蔵倉庫用家屋を所有している方へ
冷蔵倉庫を所有している方へ
固定資産税の評価基準改正により、非木造(木造以外)の冷蔵倉庫における固定資産税評価額の計算方法が変更となり、平成24年度から適用されます。この改正により、所有されている倉庫が冷蔵倉庫に該当しますと、評価額の算出時における減価年数が短縮され、評価額が下がる可能性があります。
以下の要件に該当する倉庫を所有されている方は、資産税課の職員が現地調査に伺いますので、お知らせください。
対象となる要件
以下の要件をすべて満たすものが対象となります。
- 家屋の構造が、非木造(木造以外)であること
- 用途が「倉庫」であること
- 倉庫自体に冷蔵機能を備えていて、倉庫内の保管温度が常時10℃以下に保たれていること
(常温倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫等を設置しているものは対象外です。) - 一棟の家屋内に冷蔵倉庫以外の用途で使用している部分がある場合、冷蔵倉庫部分が床面積の50%以上であること
対象となる倉庫を所有されている場合
所有されている倉庫が、冷蔵倉庫の対象となる要件を満たしているかどうかを確認させていただきます。現地調査を行いますので、冷蔵能力が分かる書類(冷蔵施設明細書や運転記録簿等)の写しのご準備をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
総務部 資産税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 土地に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
電話番号:0836-34-8193 ファクス番号:0836-22-6014 - 家屋に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
電話番号:0836-34-8195 ファクス番号:0836-22-6014 - 償却資産に係る固定資産税、国有資産等所在市町村交付金、納税通知書の送付先変更等に関すること
電話番号:0836-34-8191 ファクス番号:0836-22-6014