長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税額の減額措置
令和5年度から、一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事を行った場合に、翌年度支払う固定資産税額(建物部分のみ)を3分の1減額する措置があらたに創設されました。
減税措置の概要
対象マンション
築20年以上かつ10戸以上で管理計画の認定を取得したマンション
工事要件
長寿命化工事(屋根防水工事、床防水工事及び外壁塗装等工事)を過去に1度以上実施していて、令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に2回目以降の長寿命化工事を完了していること
減税額
各区分所有者が翌年度支払う固定資産税(建物部分のみ)を3分の1減額
留意事項
- 工事完了後、3か月以内に申請すること
- 工事完了日の翌年1月1日までに管理計画の認定を取得すること
※工事完了日が1月1日の場合は、同年1月1日
詳しくは、国土交通省のホームページをご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 資産税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
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