新築住宅に対する減額措置・その1
新築の一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、次の適用要件のすべてに当てはまる場合は、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
なお、都市計画税にはこの減額措置はありません。
減額措置適用の要件
居住割合の要件
専用住宅や併用住宅であること。
なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
床面積の要件
- 戸建住宅(マンションも含む)
50平方メートル以上280平方メートル以下(併用住宅は、居住部分の面積) - 共同住宅(アパートや賃貸マンションなど)
40平方メートル以上280平方メートル以下(独立的に区画された1戸当たりの面積)
減額範囲と期間
減額される範囲
- 専用住宅・・・120平方メートルまでの部分
- 併用住宅・・・居住部分のうち120平方メートルまでの部分
共同住宅は1戸当たりそれぞれ120平方メートルまでの部分が減額されます。
減額される期間
- 一般の住宅(下記以外の住宅)・・・新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分※)
- 3階建て以上の中高層耐火住宅等・・・新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分※)
※市への申請書の提出が必要です。
減額される税額を試しに計算してみると・・・
詳細については「新築住宅に対する減額措置・その2(減額税額の試算)」をご覧ください。
よくある質問と回答
- 【固定資産税】 減額となる住宅の床面積の要件には、別棟で建てた車庫の床面積も含めますか?
- 【固定資産税】 店舗つき住宅を新築しましたが、減額措置は受けられますか?
- 【固定資産税】 家屋の固定資産税が急に高くなったのですが?
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