被災された皆様への支援制度(お問い合わせ先一覧)
宇部市の支援内容についてお知らせします(令和6年7月11日現在)。詳細は、問い合わせ先までご相談ください。
り災証明書・り災届出証明書
り災証明書・り災届出証明書の発行
保険等の申請で家屋等が被災した証明を必要とされる方には、風水害や地震等の自然災害によって家屋等に被害があった場合の証明として、「り災証明書」、「り災届出証明書」を交付。
お問い合わせ(地域福祉課)
電話番号 0836-34-8325
ファクス 0836-22-6026
住まいへの支援
市営住宅の一時入居
自宅等が損壊し、その程度がり災証明書等で確認できた場合、市営住宅の一時入居(原則6か月以内)。
お問い合わせ(住宅政策課)
電話番号 0836-34-8427
ファクス 0836-22-6049
お住まいの消毒が必要な方への支援
住まいが浸水した場合の消毒方法の助言や消毒用物品の無料貸し出しなど。
お問い合わせ(健康増進課)
電話番号 0836-31-1777
ファクス 0836-35-6533
災害見舞金
災害見舞金
住居が床上浸水、半壊以上の被害を受けた世帯に見舞金を支給。
お問い合わせ(地域福祉課)
電話番号 0836-34-8325
ファクス 0836-22-6026
災害見舞金
住居が床上浸水、半壊以上の被害を受けた世帯に見舞金を支給。
※義援金が募集された場合、義援金の支給が優先
お問い合わせ(社会福祉協議会)
電話番号 0836-33-3131
ファクス 0836-22-4393
災害ごみの持ち込み
災害ごみの市ごみ処理センターへの持ち込み
一般廃棄物処理手数料の減免。
※り災証明書が必要です。(火災の場合は消防署発行のもの)
お問い合わせ(環境保全センター施設課)
電話番号 0836‐31-3664
ファクス 0836-31-3734
貸付・融資制度
貸付・融資制度など
災害を受けたことにより一時的に必要であると見込まれる費用に対して貸付。
お問い合わせ(社会福祉協議会)
電話番号 0836-33-3150
ファクス 0836-22-4391
母子父子寡婦福祉資金貸付金
母子家庭・父子家庭・寡婦の方で、災害により住宅に被害を受けられた場合、母子父子寡婦福祉資金貸付金の相談。
お問い合わせ(こども政策課)
電話番号 0836‐34-8331
ファクス 0836-22-6051
災害援護資金の貸付
住居や家財の被害があった方への貸付。
※被害の程度による貸付条件あり
※所得制限あり
お問い合わせ(地域福祉課)
電話番号 0836‐34-8325
ファクス 0836-22-6026
こども・子育て支援
妊婦・乳幼児の健康診査受診券交付
災害救助法の適用を受けた地域から健康診査受診券を持たずに避難してきた妊婦・乳幼児について、申し出があった場合には、健康診査が本市で受診できるよう受診券を交付。
お問い合わせ(こども支援課)
電話番号 0836‐31-1732
ファクス 0836-21-6020
保育施設への入所
災害の復旧にあたるために保育を必要とする場合に、対象となる児童の保育施設への入所受付。
お問い合わせ(保育幼稚園課)
電話番号 0836‐34-8327
ファクス 0836-22-6051
保育料減免(災害による収入減)
災害等のやむを得ない原因により収入が大幅に減少した場合は、保育料を減免。
お問い合わせ(保育幼稚園課)
電話番号 0836‐34-8327
ファクス 0836-22-6051
学童保育クラブへの入所
災害の復旧にあたるために保育を必要とする場合に、対象となる児童の学童保育クラブへの入所を受付。
お問い合わせ(保育幼稚園課)
電話番号 0836‐34-8329
ファクス 0836-22-6051
市税等の減免など
市県民税
市県民税の減免又は徴収猶予
災害により資産に損害を受け、市県民税の支払が困難と認められる場合、申請に基づき減免又は徴収猶予。
お問い合わせ
電話番号
- 0836-34-8187(市民税課)
- 0836‐34-8202(収納課)
ファクス 0836-22-6014
固定資産税
固定資産税の減額又は免除
災害による固定資産(土地・家屋・償却資産)の被害の程度に応じて、申請に基づき減免又は徴収猶予。
お問い合わせ
電話番号
- 0836‐34-8191(資産税課)
- 0836-34-8202(収納課)
ファクス 0836-22-6014
国民健康保険
保険料の減免又は徴収猶予
災害により資産に損害を受け、保険料の支払が困難と認められる場合、申請に基づき減免又は徴収猶予。
お問い合わせ(保険年金課)
電話番号 0836‐34-8287
ファクス 0836-22-6019
一部負担金の減免又は徴収猶予
災害により資産に重大な損害を受け、一部負担金の支払が著しく困難と認められる場合、申請に基づき減免又は徴収猶予。
お問い合わせ(保険年金課)
電話番号 0836‐34-8285
ファクス 0836-22-6019
後期高齢者医療
保険料の減免又は徴収猶予
災害により資産に損害を受け、保険料の支払が困難と認められる場合、申請に基づき減免又は徴収猶予。
お問い合わせ(保険年金課)
電話番号 0836‐34-8343
ファクス 0836-22-6019
一部負担金の減免又は徴収猶予
災害により資産に著しい損害を受け、一部負担金の支払が困難と認められる場合、申請に基づき減免又は徴収猶予。
お問い合わせ(保険年金課)
電話番号 0836‐34-8343
ファクス 0836-22-6019
介護保険
保険料の減免
住宅が全壊した場合は月額保険料を全額免除し、半壊の場合は5割免除する。災害を受けた月以降最長12か月適用。申請可能期間は災害発生日から12か月以内。
お問い合わせ(介護保険課)
電話番号 0836-34-8297
ファクス 0836-22-6026
介護保険サービス利用料の減免
住宅が、全半壊の被害を受け、介護サービスの利用料を負担することが困難な場合、申請に基づき利用者負担額を減免もしくは免除。6か月を限度。(対象…介護サービス利用者)
お問い合わせ(介護保険課)
電話番号 0836-34-8396
ファクス 0836-22-6026
国民年金
保険料の免除
災害等によって財産に相当な被害(被害金額がおおむね2分の1以上)を受け、保険料の納付が困難となった場合、申請に基づき、保険料の納付が免除。
お問い合わせ
電話番号
- 0836-48-0021(宇部年金事務所)
- 0836-34-8292(保険年金課)
ファクス 0836-22-6019(保険年金課)
災害ボランティア派遣
家の片付けなどのボランティア派遣を受けたい方
災害ごみや被災した家財等の搬出、土砂のかき出し作業など。
お問い合わせ(社会福祉協議会)
電話番号 0836-33-3134
ファクス 0836-22-4392
その他
用途地域内排水路の整備への助成
地元自治会等で管理されている、用途地域内水路の整備にかかった費用の一部を助成。
お問い合わせ(土木河川課)
電話番号 0836-34-8407
ファクス 0836-22-6050
生活道路の維持管理に係る原材料の支給
真砂土や土のう袋等の原材料の支給。
お問い合わせ(道路整備課)
電話番号 0836-34-8424
ファクス 0836-22-6050
生活道路の維持管理に対する支援
舗装や側溝等の整備に係る工事費の一部を助成。
お問い合わせ(道路整備課)
電話番号 0836-34-8415
ファクス 0836-22-6050
がけ崩れの被害にあわれた方へ支援
生活に支障をきたすがけ崩れの崩土除去に係る工事費の一部を助成
お問い合わせ(土木河川課)
電話番号 0836-34-8406
ファクス 0836-22-6050
事業者への支援
(小規模事業者向け)災害貸付
融資限度額 3,000万円
融資期間(うち据置期間) 10年以内(2年以内)
※一般貸付など各融資制度と併用し、融資限度額に上乗せされる金額
お問い合わせ(日本政策金融公庫下関支店)
電話番号 0570-082169(ナビダイヤル)
(中小企業者向け)災害復旧貸付
融資限度額 1億5,000万円(別枠)
融資期間(うち据置期間)
- 運転資金 10年以内(2年以内)
- 設備資金 15年以内(2年以内)
お問い合わせ(日本政策金融公庫下関支店)
電話番号 083-223-2251
農業者への支援
農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)
災害により被害を受けた農地・施設・農機具の復旧に必要な資金の融資。
お問い合わせ(日本政策金融公庫山口支店)
電話番号 083-922-2140
ファクス 083-922-2142
農林漁業施設資金(災害復旧)
災害により被害を受けた農林漁業者の経営再建のために必要な運転資金の融資。
お問い合わせ(日本政策金融公庫山口支店)
電話番号 083-922-2140
ファクス 083-922-2142
農林漁業セーフティネット資金
災害の対応のために必要な長期資金の融資。
お問い合わせ(日本政策金融公庫山口支店)
電話番号 083-922-2140
ファクス 083-922-2142
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