利用者負担額(保育料)
お知らせ
第2子以降の利用者負担額(保育料)の無償化
多子世帯への負担軽減策として、保育所等(認可外含む)に通う第2子以降の保育料を無償化します。
利用者負担額の適用期間
利用者負担額は原則として毎年9月に見直します。
- 令和7年4月から8月までの利用者負担額
令和6年度の市民税(令和5年分所得の課税額)を基に算定します。 - 令和7年9月から令和8年3月までの利用者負担額
令和7年度の市民税(令和6年分所得の課税額)を基に算定します。
利用者負担額の考え方
利用者負担額は、保育所に入所している児童と同一世帯に属して生計を一にしている扶養義務者(原則父母:父母以外は、その者が※家計の主宰者である場合に限る。)の市民税額によって決定されます。
※家計の主宰者の考え方については、次の「利用者負担額」をご参照ください。
- 3~5歳クラスは、利用者負担額が無料となります。
3歳になった後の最初の4月1日から適用されます。
ただし直接保育所に支払う費用(食事代や延長保育料など)は自己負担となります。 - 0~2歳児の利用者負担額は、食事代を含みます。
- 利用者負担額とは別に諸費用(保護者会費、絵本代等)が必要な場合があります。
利用者負担額の概算算出
利用者負担額を決める際の市民税額は、住宅借入金等特別控除、配当控除、外国税控除等の税額控除前の税額です。
実際の利用者負担額とは異なる場合がございますので、あくまでも目安としてご利用ください。
所得割額の確認
「市民税・県民税納税決定通知書」をお持ちの方は、その通知書で所得割額の確認をしてください。
「市民税・県民税納税決定通知書」をお持ちでない方は、勤務先から交付される「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」もしくは、「所得課税証明書」により確認できます。
※利用者負担額の算出には、父母の両方の所得割額の確認が必要です。
「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」を用いた所得割額の確認
図にある(a)に記載のある「所得割額」に、(b)の「税額控除額」を足し合わせた額が利用者負担額の計算に使用する「所得割額」です。
所得課税証明書を用いた所得割額の確認
図にある(1)の所得割額に(2)に記載のある「寄附金税額控除」「住宅借入金等特別控除」等を足し合わせた額が利用者負担額の計算に使用する「所得割額」です。
利用者負担額額表
「利用者負担額の適用期間」を参照し、該当年度の利用者負担額表を確認してください。
- 所得割額から利用者負担額表の「区分」を確認する。
- 各区分ごとの記載金額が利用者負担額です。
利用者負担額の納付
原則、口座振替による納付となります。
口座振替の手続き(新規および変更)は、下記の取扱金融機関でお願いします。
取扱金融機関
- 宇部市内に本店・支店のある
- 全国の銀行
- 信用金庫
- 信用組合
- 労働金庫
- 山口宇部農協
- 漁協(一部)
- 全国のゆうちょ銀行及び郵便局
- 北九州銀行
- もみじ銀行
口座振替納期限日
口座振替納期限日 | |
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令和7年度4月分 |
4月30日(水曜日) |
令和7年度5月分 | 6月2日(月曜日) |
令和7年度6月分 | 6月30日(月曜日) |
令和7年度7月分 | 7月31日(木曜日) |
令和7年度8月分 | 9月1日(月曜日) |
令和7年度9月分 | 9月30日(火曜日) |
令和7年度10月分 |
10月31日(金曜日) |
令和7年度11月分 | 12月1日(月曜日) |
令和7年度12月分 | 12月25日(木曜日) |
令和7年度1月分 | 2月2日(月曜日) |
令和7年度2月分 | 3月2日(月曜日) |
令和7年度3月分 | 3月31日(火曜日) |
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 保育幼稚園課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 保育の実施、私立保育所との調整、地域型保育事業、認可外保育施設、幼稚園及び認定こども園に関すること
電話番号:0836-34-8327 ファクス番号:0836-22-6051 - 児童福祉施設の設置、公立保育所及び神原保育園子育て支援センターの管理及び運営、放課後児童健全育成事業の実施に関すること
電話番号:0836-34-8329 ファクス番号:0836-22-6051