国民健康保険に関する支払い、滞納、ご相談

ウェブ番号1001846  更新日 2022年6月21日

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国民健康保険を支えるのは、皆さんの保険料です。ひとりひとりが、きちんと保険料を納め、国民健康保険を守り育てましょう。
もし、特別な事情がないのに保険料を滞納していると、未納期間に応じて次のような措置がとられます。

保険料は必ず納期内に

  1. 保険料の納入通知書が送られてきたら、納期限内に保険料を納めましょう。もし、納期限を過ぎると、督促が行なわれます。延滞金などが科せられますので、速やかに納めましょう。
  1. 年度内に保険料が完納にならない場合、有効期限が通常(1年間)より短い国民健康保険短期被保険者証が交付されます。
  1. 納期限から1年を過ぎても、特別な事情がないのに保険料の納付がない場合、保険証を返還してもらい、国民健康保険被保険者資格証明書が交付されます。
    「国民健康保険被保険者資格証明書」は、被保険者であることを証明するだけのものであり、保険証ではないので、医療機関の窓口では、いったん保険診療分の費用全額(10割)を支払い、後日申請により7割(または8割、9割)が払い戻されます。
    詳細については「療養の支給」の項目を参照してください。
  1. 納期限から1年6か月を過ぎると、保険給付が全部または一部差し止めになります。それでもなお保険料を納めないでいると、差し止められた療養費から、滞納分が差し引かれます。
    介護保険の給付についても制限を受けます。
    長期間滞納すると、法律に基づいて預貯金、給与、生命保険(契約)など、財産の差押えによる滞納処分を行います。

保険料や一部負担金の支払いが困難な方は、国民健康保険の窓口にご相談を

次のようなときは、申請により保険料や病院等で支払う一部負担金の一部または全部について免除・減額または徴収の猶予が受けられることがあります。

災害などにより被害を受けたときや事業の休廃止またはリストラによる失業等で収入が著しく減少し、保険料や一部負担金の支払いが困難となった場合で、世帯全員の収入が一定の基準額以下の世帯の場合、免除・減額または徴収の猶予が受けられることがあります。
保険料と一部負担金について、それぞれ基準が異なりますので、事前に各窓口でご相談ください。
保険料については、9番窓口(電話:0836-34-8289)、一部負担金は8番窓口(電話:0836-34-8285)

よくある質問と回答

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 国民健康保険事業の企画及び運営、国民健康保険事業特別会計の予算及び決算、国民健康保険運営協議会、国民年金に関する制度の普及、申請・請求・届出の受付及び報告、資格得喪に関すること
    電話番号:0836-34-8292 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険の給付に関すること
    電話番号:0836-34-8285 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険被保険者の資格得喪、国民健康保険料の賦課に関すること
    電話番号:0836-34-8287 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険料の納付、徴収、納付指導、督促及び滞納処分に関すること
    電話番号:0836-34-8289 ファクス番号:0836-22-6019
  • 保健事業の企画及び運営、国民健康保険の特定健康診査及び特定保健指導に関すること
    電話番号:0836-34-8338 ファクス番号:0836-22-6019
  • 後期高齢者医療に関すること
    電話番号:0836-34-8343 ファクス番号:0836-22-6019

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