「り災証明書」・「り災届出証明書」について
風水害や地震等の自然災害によって家屋等に被害があった場合の証明として、「り災証明書」、「り災届出証明書」を交付しています。
り災証明書
り災証明書とは、自然災害によって住家の被害その他の被害を受けた場合に、被災者からの申請に基づき住家の被害家屋調査を実施し、調査結果に応じて被害の程度を証明するものです。
※なお、火災によるものについては、消防署にて発行します
り災届出証明書
り災届出証明書とは、自然災害によって住家の被害その他の被害を受けた場合に、災害に係る被害について届出があった旨を証明するものです。なお、り災届出証明書については、被害家屋調査は実施しません。
「り災証明書」、「り災届出証明書」の用途
主なものとして、
- 保険会社の損害保険の請求手続き
- 税・保険料等の減免手続き
- 災害ごみを市の処理施設へ持ち込みする際の処理手数料の減免手続き
- その他、生活再建に伴う被災者支援策を受ける場合の手続き(見舞金等)
等の際に必要となる場合があります。
まずは、その手続き先にどのような証明が必要なのかをご確認のうえで、「り災証明書」、「り災届出証明書」の交付手続きを行ってください。
申請窓口
- 地域福祉課(市役所本庁舎1階4番窓口)
- 北部総合支所 市民生活課
- 各市民センター
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
以下の場合には、被害状況が分かる写真が必要です
- 自己判定方式による場合(住家の被害の程度が明らかに軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害の程度に同意できる場合)
- 被害家屋調査前に、住家等の修繕工事等を実施する場合
※撮影の際には、地盤のゆるみや家具の倒伏などの二次被害に十分にご注意ください。
手数料
無料
その他
落雷による被害の場合、損害状況が外観から判断しにくく、電化製品等の故障の原因が落雷によるものかどうか、市では判断できません。
また、落雷の発生時間や発生場所の特定が困難であるため、落雷による証明書の発行は行っておりません。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 地域福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 地域福祉計画、再犯防止推進計画、戦没者等遺族等の援護、民生委員・児童委員、災害援護、生活困窮者自立支援、フードバンク、福祉団体、総合福祉会館に関すること
電話番号:0836-34-8325 ファクス番号:0836-22-6026 - 福祉総合相談センター、複合的な福祉の相談等、高齢者・障害者に係る虐待防止、成年後見センター、福祉の支え合い地域づくりに関すること
電話番号:0836-34-8393 ファクス番号:0836-22-6026 - 社会福祉法人(他課の所掌事務に係るもの以外)に関すること
電話番号:0836-34-8161 ファクス番号:0836-22-6026