固定資産税(よくある質問)
質問【固定資産税】 固定資産の価格に不服があるのですが。
回答
固定資産税の価格に不服があるのですが、どうすればよいでしょうか?
固定資産課税台帳の価格に不服がある納税者は、固定資産課税台帳に固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示をした日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内に、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
また、この価格についての処分の取消しの訴えは、審査の申出について固定資産評価審査委員会が行う決定に対してのみ提起することができます。
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