固定資産税(よくある質問)

ウェブ番号1013300  更新日 2021年11月2日

印刷大きな文字で印刷

質問【固定資産税】 土地・家屋の所有者が死亡した場合の手続きは?

回答

土地や家屋の所有者が亡くなった場合、固定資産税はどうなりますか?また、どのような手続きが必要ですか?

所有者が亡くなられた場合、その固定資産(土地・家屋)を現に所有している方(相続人など)に、固定資産税を課税します。相続人が複数いる場合は、相続人の共有資産となり、全員が連帯して納税義務を負うことになります。

「固定資産税納税義務代表者(兼 現所有者申告書)」の届出が必要です。

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 土地に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
    電話番号:0836-34-8193 ファクス番号:0836-22-6014
  • 家屋に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
    電話番号:0836-34-8195 ファクス番号:0836-22-6014
  • 償却資産に係る固定資産税、国有資産等所在市町村交付金、納税通知書の送付先変更等に関すること
    電話番号:0836-34-8191 ファクス番号:0836-22-6014

総務部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。