固定資産税(よくある質問)

ウェブ番号1009439  更新日 2021年2月10日

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質問【固定資産税】 今年2月に取壊した家屋が、今年度の固定資産税でまだ課税されているのは?

回答

今年の2月に取り壊した家屋が、今年度の固定資産税でまだ課税されていました。すでになくなっている建物についても、固定資産税がかかるのですか?

年の途中で家屋の取り壊しがあった場合でも、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に年間の税金をお願いすることになります。次年度から取り壊した家屋の税金はかかりません。
ただし、火災などの災害により家屋が焼失してしまった場合は、家屋が焼失した以降の納期分の税額について、免除する減免制度があります。詳しくは資産税課家屋係までお問い合わせください。

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総務部 資産税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

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