マイナンバーカードの暗証番号が分からなくなったら

ウェブ番号1015148  更新日 2025年11月5日

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マイナンバーカードの暗証番号が分からなくなった場合や、変更したい場合、暗証番号を入力する際に連続して間違え暗証番号がロックされた場合は、市役所市民課マイナンバー係、各市民センターの窓口で暗証番号の再設定(変更)ができます。
また、来庁せずに暗証番号を再設定(変更)できる場合があります。

再設定・変更ができる暗証番号

  1. 署名用電子証明書暗証番号(英数字混在6桁~16桁
    e-Taxの確定申告等、電子文書を送信する際に使用します。
  2. 利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
    マイナポータルやコンビニ交付サービスのログインのために使用します。
  3. 住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
    市町村の窓口で転入届を提出する際や住所や氏名の更新手続きで使用します。
  4. 券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
    マイナンバーや住所、氏名を利用する事務を行う際、その情報をテキストデータとして読み取るために使用します。

窓口で暗証番号を再設定する

上記1の場合は連続して5回、2、3、4の場合は連続して3回間違えると暗証番号がロックされます。
暗証番号がロックされた場合や暗証番号の再設定が必要な場合は、各窓口にご予約の上、お越しください。

予約方法については、「マイナンバーカードの手続きの予約方法」をご覧ください。

窓口にお持ちいただくもの

手続きする人 必要なもの
本人
  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人のマイナンバーカード以外の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(A書類)または官公署発行の本人確認書類( B書類)いずれか1点

法定代理人

(本人が15歳未満もしくは成年被後見人である場合)

(保佐人・補助人および任意後見人である場合)

  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人のマイナンバーカード以外の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(A書類)または官公署発行の本人確認書類( B書類)いずれか1点
  • 法定代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(A書類)2点、または官公署発行の顔写真付き本人確認書類(A書類)1点+官公署発行の本人確認書類( B書類)1点
    ※顔写真が搭載されているものが必ず1点必要です。
  • 親権者が手続きを行う場合、親権の確認ができる戸籍謄本(本籍地が宇部市の場合は不要)、または法定代理人の確認ができる登記事項証明書
  • 保佐人・補助人・任意後見人が手続きを行う場合、登記事項証明書(「代理行為目録」にマイナンバー関連の手続が記載されているもの)
任意代理人 
  • 回答書(市民課から本人宛に送付した回答書に必要事項を記入したもの。封緘してお持ちください。)
    ※本人に回答書をお送りする必要がありますので、事前に市民課にご連絡ください。
  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人のマイナンバーカード以外の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(A書類)または官公署発行の本人確認書類( B書類)いずれか1点
  • 代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(A書類)2点、または官公署発行の顔写真付き本人確認書類(A書類)1点+官公署発行の本人確認書類( B書類)1点
    ※顔写真が搭載されているものが必ず1点必要です。

本人確認書類 A書類、 B書類の詳細は、「マイナンバーカードの手続きにかかる本人確認書類」をご確認ください。

来庁せずに暗証番号を再設定(変更)する

署名用電子証明書暗証番号をコンビニで初期化する

署名用電子証明書暗証番号がロックされ、利用者用電子証明書暗証番号(数字4桁)が利用可能な場合は、スマートフォンアプリとコンビニのキオスク端末を利用して初期化することができます。

詳しくは「地方公共団体情報システム機構 公的個人認証サービスポータルサイト」をご覧ください。

マイナポータルで暗証番号を変更する

マイナンバーカードの各種暗証番号にロックがかかっておらず、暗証番号を変更したい場合のみ利用できます。

変更可能な暗証番号

  1. 署名用電子証明書用暗証番号
  2. 利用者用電子証明書暗証番号

詳しい方法は「マイナポータル操作マニュアル>3章マイナポータルを使う>パスワードの変更」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

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  • おくやみ(死亡後の手続き)に関すること
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  • マイナンバーに関すること
    電話番号:0836-34-8264 ファクス番号:0836-22-6017

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