自動車臨時運行許可
以下の目的に限り、自動車の臨時運行許可証の申請をすることができます。
(なお、貸し出し期間は必要最小限となり通常は1日、最長でも5日までとなります)
- 試運転をする場合(自動車の性能試験のための運行を言い「試乗」は含まれません)
- 新規登録、新規検査を受ける場合(検査を受けるための整備も含む)
- 継続検査を受ける場合(検査を受けるための整備も含む)
- その他、特に必要がある場合(自動車登録番号標の紛失または棄損に伴う再交付もしくは番号変更の手続き及び封印の取り付け並びに自動車の販売もしくは引渡し等のために必要となる運行)
申請に必要な書類
- 自動車検査証(抹消登録証明書、完成検査終了証、自動車通関証明書等)の原本
- 自動車損害賠償責任保険証明書(運行日が保険期間に入っていること)の原本
- 申請人又は来庁者の住所が確認できるもの(運転免許証等)
手数料
1件につき750円
様式
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 住所異動、住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の窓口請求、印鑑登録、外国人住民の方の手続き、住居表示の届出に関すること
電話番号:0836-34-8238 ファクス番号:0836-22-6017 - 住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の郵送・オンライン請求、支援措置、自動車臨時運行許可、船員事務に関すること
電話番号:0836-34-8243 ファクス番号:0836-22-6017 - 戸籍届出、旅券事務に関すること
電話番号:0836-34-8237 ファクス番号:0836-22-6017 - 庁舎案内、おくやみ(死亡時の手続き)に関すること
電話番号:0836-34-8278 ファクス番号:0836-22-6017