法定外公共物

ウェブ番号1013822  更新日 2022年4月25日

印刷大きな文字で印刷

法定外公共物とは

法定外公共物とは里道、水路などに代表される、道路法、河川法等の特別法の適用(準用)を受けない道路、水路等の公共用財産のことを言います。
また、法定外公共物は、そのほとんどが公図上では無地番の土地であり、里道は赤色に、水路は青色に着色されていることから、赤線、青線とも呼ばれています。

地方分権一括法が平成12年4月1日に施行され、国有財産特別措置法の一部が改正されたことにより、法定外公共物が平成17年3月31日までに国から各市町村に譲与されました。
市町村への譲与は、各市町村からの申請に基づいて進められ、平成17年3月31日までに市町村に譲与されなかった法定外公共物は、平成17年3月31日付けをもって一括して用途廃止し、財務省(中国財務局山口財務事務所)が直接管理します。

法定外公共物の払下げ

法定外公共物の用途を廃止しても支障がないと認められるときは、払下げる(売却する)ことができます。法定外公共物の払下げを希望される場合は、「法定外公共物払下申請書」を提出してください。払下げを希望される法定外公共物の代替となる施設を寄付される場合は、併せて「寄付申込書」を提出してください。

申請書等は申請様式からダウンロードしてください。

法定外公共物の加工・使用

法定外公共物の加工とは、法定外公共物を加工し利用する人の利便性を良くするために行う工事等のことをいいます。法定外公共物を加工したい場合は、「法定外公共物加工承認申請書」を提出してください。
法定外公共物の使用とは、宅内へ進入するための橋を水路に掛けたり、水道管等を本管から宅内に引き込むときに法定外公共物を横断させる場合等をいいます。法定外公共物を使用したい場合は、「法定外公共物使用許可等申請書」を提出してください。

申請書等は申請様式からダウンロードしてください。

法定外公共物の境界確認

法定外公共物と法定外公共物に隣接する土地との境界を確認したい場合は、申出を受けて境界立会を行い、立会にもとづいて作成された測量図による境界確認書を交わすことにより、境界確定を行います。
境界立会を申出る場合は、「境界確認申出書」を提出してください。

申請書等は申請様式からダウンロードしてください。

申請様式

申請様式は、窓口で配布していますが、下記よりダウンロードすることもできます。(申請書、申出書、完了届の申請者、代理人、届出人の押印は不要です。)

必要書類を添えて道路整備課用地・占用係まで申請してください。

申請方法は、来庁して窓口へ提出する以外にも、郵便または電子メールで提出することもできます。

郵便で申請される場合には、道路整備課用地・占用係へお送りください。申請の際に返信用封筒を同封していただければ、郵便による交付も可能です。

メールで申請される場合には、下記の「お問い合わせ専用フォーム」からご連絡いただければ、道路整備課から申請用のメールアドレスをお知らせします。

申請様式記入例

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

土木建設部 土木河川課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 用地補償に関すること
    電話番号:0836-34-8404 ファクス番号:0836-22-6050
  • 特定鉱害の受付に関すること
    電話番号:0836-34-8406 ファクス番号:0836-22-6050
  • 河川及び水路の新設・補修に関すること
    電話番号:0836-34-8407 ファクス番号:0836-22-6050

土木建設部 土木河川課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。